毎週月曜配信「石井くるみの みんぱく!最前線」

民泊の営業許可申請や運用管理に詳しい、行政書士の石井くるみさんが、毎週民泊の最新情報をお届けします。


6月に成立した「住宅宿泊事業法(民泊新法)」を数回に分けて解説していただきます。

今回は、民泊新法のルールについての解説です(リビンマガジンBiz編集部)。

前回:民泊新法を徹底解説①「なぜ、必要なの?」

(画像=Pixabay)

2017年6月9日(金)に成立した住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)。

住宅の一部やマンションの空き室を宿泊施設として提供する「民泊サービス」の健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めたこの法律にはどのような内容が規定されているのか、前回に続きさらに詳しく見ていきましょう。

生徒:新しい制度が始まったら、だれでも自由に民泊ホストになれるの?

くるみ先生:「住宅宿泊事業法(民泊新法)」施行後は、住宅を活用して民泊サービスを提供する人を「住宅宿泊事業者」と呼びます。「住宅宿泊事業者」になり、住宅宿泊事業を営もうとする場合、都道府県知事(住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長)への届出が必要となります。

生徒:「民泊」はビジネス(事業)として扱われるのか。

くるみ先生:事業の該当性は判断が難しい部分ではあります。でも、インターネットなどを通じて広く外から宿泊者を募集して、宿泊費を徴収して宿泊させるサービスを少なくない頻度で行うことは、ビジネスの領域に分類しても不自然ではありませんね。

生徒:届出をすれば、いくらでも民泊サービスを提供していいの?

くるみ先生:住宅宿泊事業法によると、住宅宿泊事業は、あくまで「住宅」を活用した民泊サービス。だから、年間提供日数の上限は180日とされています。

生徒:1年365日宿泊させたら、ホテルや旅館と変わらないもんね。

(画像=写真AC)

くるみ先生:地域によっては、閑静な住宅街など(住居専用地域)宿泊させることに適さないエリアもあります。そこで、地域の実情を反映する仕組みとして、条例による住宅宿泊事業の実施の制限も、今後設けられていく予定です。

生徒:えっ? じゃあ「このエリアでは30日だけ」「60日しかダメ」とかもあり得るの?

くるみ先生:あり得ます。法律には「合理的に必要と認められる限度において」と定められているので、闇雲に禁止することはできませんが・・・・。

生徒:せっかく民泊をできるようにするために規制を緩和して新しい法律を作ったんじゃないの?どこもかしこも禁止されて、結局どこもできないという事態になったら困るよね。

くるみ先生:そうですね。ただ、その地域に住んでいる人の住環境を守るとか、調和を図ることも長期的な観点から重要です。一律に線引きができるものではありませんし、さじ加減が難しいと思います。

生徒:お互い相手の視点に立って、思いやりを持つことが大切だね!

くるみ先生:住宅宿泊事業法(民泊新法)では、大きく分類して3つの役割の事業者が登場します。次回は、それぞれの立場や求められる役割、果たすべき責務などについて見ていきましょう。

 
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