隔週月曜配信「石井くるみの 民泊最前線」

カピバラ好き行政書士 石井くるみさんに民泊の最新情報を紹介してもらいます。

2018年6月15日から施行される新旅館業法で新設される「旅館・ホテル営業」について、前回の記事では「最低客室数」について紹介しました。

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改正旅館業法 自治体の条例で規制強化されるのか?【前編】

今回は、旅館業の運営実務に大きな影響を与える「玄関帳場の設置義務」及び「施設への従業者の常駐」を、条例により義務付けることができるかを考えます。(リビンマガジン編集部)


(画像=ぱくたそ)

■改正旅館業法は条例によって規制できる?

この度の旅館業法の改正は、旅館業の規制緩和とともに、ICT(情報通信技術)の活用による旅館業経営の近代化・合理化を図ったものだと考えられます。

規制緩和の大きなポイントとして、前回紹介した「最低客室数」に加え、以下の2点があります。

・玄関帳場の設置
・施設での従業者常駐

上記2点の緩和によって、これまで宿泊施設として使えなかった建物が民泊として活用できるようになりました。今後、宿泊業界は盛り上がっていくことが予想されます。

しかし、民泊や宿泊事業の規制緩和に否定的な自治体もあります。こうした自治体が新たに条例を制定し、緩和された規制を無効化することはできるのでしょうか。

結論からいうと、条例によって規制を強化するのは難しいと思われます
その理由について紹介します。

■玄関帳場の規制緩和とはどういったものか

2018年1月に行われた、旅館業法の政省令改正内容を見ていきましょう。改正後の旅館業法施行令1条1項2号および施行規則4条の3により、次の2要件を満たす設備を有する場合は、玄関帳場の設置が不要とされました。

(1)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること(概ね10分以内の駆付け体制を想定)

(2)宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること(カメラを使った顔認証による本人確認といったICT(情報通信技術)設備を想定)

これら要件を満たす設備を有する旅館・ホテル施設では、玄関帳場の設置が不要となります。

また、要件(1)の「緊急時の迅速な対応が要求されること」を反対解釈すると、当該施設に従業者の常駐義務はない(施設内に常駐せずとも、緊急時に駆け付けられる体制となっていればよい)ことになります。

では、法令が定める、要件を満たす設備がある旅館・ホテル営業において、自治体が条例により規制を上乗せして、玄関帳場の設置や従業者の常駐を義務付けることはできるのでしょうか。

■条例の法令適合性に関する判断

前回の記事で解説したとおり、条例は法令に違反しない限りにおいてのみ制定することができます。条例が法令に違反しないかの判断は、次のフローチャートで判定します。

(図表)条例の法令適合性判断のフローチャート
 
(画像=『政策法務研修テキスト <第2版>(北村喜宣、礒崎初仁、山口道昭 編著)』をもとにリビンマガジンBiz編集部にて作成)

■法令と条例で、規制対象が重複するか?

法令では、旅館・ホテル施設において、原則として玄関帳場の設置を義務付けています。しかし、前述の要件を満たす設備を有する場合はその設置を免除しています。

これに対し、条例によって「玄関帳場の設置を必須とし、一定の基準を満たす場合の設置免除の例外を認めない」とすることは、玄関帳場の設置を巡って規制対象が法令と重複することになります。では、法令と条例の目的を考えてみましょう。

※法令には施設における従業者の常駐を義務付ける明確な定めは存在しません。ただし、これには「玄関帳場の設置が従業者の常駐を要求している」という解釈も考えられます。本稿では「玄関帳場の設置義務」=「施設への従業者の常駐義務」と仮定します。

■法令と条例の目的はどういったものか?

旅館・ホテルの施設に玄関帳場を設置する目的は、宿泊者名簿の備付及び記載(旅館業法6条)と、宿泊者以外の出入りの状況確認をすることによる宿泊者の安全の確保(旅館業法3条の4)の2つだと考えられます。

旅館・ホテル営業の施設に従業者を常駐させる目的は、事故が発生したときや、その他の緊急時における迅速な対応のためです。こちらも、宿泊者の安全の確保だと考えられます。

法令では、前述の要件を満たす設備を有する場合は、上記の目的を達成できると考えています。

条例で玄関帳場の設置と従業者常駐を義務付ける場合には、なぜその規制を上乗せするのかという「目的」が重要なポイントとなります。

例えば、「規制を厳しくすることで、合法的な民泊の増加を抑制し、近隣環境の悪化を防ぐ」という目的であれば、その条例が「法令の効果を妨げるか」を判断することになります。

■条例は法令の効果を妨げるか?

法令と異なる目的で条例を制定する場合、条例が法令の効果を阻害するときは、当該条例は法令に違反するものとして違法・無効となります。

条例が法令の効果を阻害しないかの判断にあたっては、次のような事項を検討すべきでしょう。

①「旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業へ統合して規制緩和を図る」とする、平成29年12月の旅館業法改正の趣旨

②最低客室数の要件の撤廃を受け、小規模な旅館・ホテル営業の施設が合法的に認められることになった状況における緩和措置の必要性(1室だけの旅館・ホテル営業の施設にも玄関帳場を設置して従業者を常駐させる合理性・必要性があるか)

③労働人口の継続的な現象が見込まれる状況において、労働力を要する従業者常駐を条例で一律に義務付けることが、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するという旅館業法の趣旨に反しないか

これらの事項の検討の結果、法令の効果を阻害すると判断された場合には、当該条例を定めることはできません。

■旅館業法の改正が現行条例に与える影響


旧旅館業法の下で定められた条例の中には、新しい旅館業法にはそぐわず、その適法性が疑われるものが存在する可能性があります。

例えば、現に次のような条例を制定している自治体は、この度の旅館業法の改正に合わせて、その適法性を改めて検討する必要があるでしょう。

・旅館業の施設における従業者の常駐(現行条例で義務付けられている場合):東京都千代田区、台東区など
・簡易宿所営業の施設における玄関帳場の設置(一の玄関帳場を複数の簡易宿所が共通で利用する「サテライト簡易宿所」等の緩和措置を認めない場合):東京都千代田区、台東区など
・宿泊者との直接面接による本人確認:兵庫県神戸市など
など

今後、全国の自治体において、新しい旅館業法の趣旨及び効果を踏まえた、合理的な条例の見直しが行われることが期待されます。

 
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