石井くるみの民泊最前線

カピバラ好き行政書士 石井くるみさんが民泊を始めとした宿泊関連ビジネスの最新情報を紹介します。

今回は民泊管理事業者の仕事について紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)

民泊新法施行から1年がたちました…

写真AC=画像
住宅宿泊管理業の業務一部再委託の再委託はどこまで可能?
住宅宿泊事業法(民泊新法)がスタートして6月15日で1年が経過します。
民泊は新しい宿泊のスタイルとして根付きつつあります。日本国内では家主不在型(宿泊施設内に管理するオーナーがいないスタイル)が多く、運営管理の現場で重要な役割を担っているのが、住宅宿泊管理業者です。
住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者(ホスト)から、法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。 住宅宿泊管理業務とは、法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。つまり、住宅宿泊管理業者とは、ホストに代わってビジネスとして民泊の運営管理(宿泊者の衛生、安全、利便性や快適性の確保、宿泊者名簿の備えつけや近隣住民からの苦情対応など)を行う事業者であり、住宅宿泊管理業を営むためは、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
住宅宿泊管理業者の業務範囲は多岐にわたります。外国人旅行者をメイン顧客とする民泊施設においては、予約管理、外国語でのメール・電話対応、清掃、住宅宿泊事業者や近隣の苦情処理、入出金の管理などを担い、ホスト・ゲスト・近隣・行政に対して統括的にフォローを提供しなければなりません。ただし、すべての業務を住宅宿泊管理業者が自ら行わなくてはならない、ということではありません。住宅宿泊事業法第35条において、「住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し 、再委託してはならない。」と書かれています。反対解釈すると、「全部でなければ(=つまりは一部であるならば)再委託してよい」と読むことができます。法律にはこれ以上のことは書いていないことから、再委託された業務をさらに再委託(つまりは再再委託)することを禁止する規程もありません。したがって、住宅宿泊管理業者から一部の業務をいくつもの業者に委託することができるのです。
 
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