しかし、本来は「属人性がある住宅」であるにもかかわらず、そこに住むべき許可を受けた特定の権利を受けた人がいなくなってしまった空き家などで、住宅宿泊事業(民泊)を営業することは、本来の許可を受けた内容と住宅の使い方が異なるので、認められません。

以上により、市街化調整区域内における住宅宿泊事業(民泊)の営業の可否判断は、その住宅の『属人性の有無』を確認することであるということがわかりました。では、『属人性の有無』はどのように見きわめることができるのでしょうか?

次回は、市街化調整区域に建築されている住宅の『属人性の有無』の判断について解説します。

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