このような場合に、属人性がないことを判断してもらうには、『市街化調整区域に指定される以前から存在する住宅』であることを証明する必要があります。その確認資料の例が前ページで紹介した一覧になります。当該建築物が存在するエリアが市街化調整区域に線引きされた時期については、管轄の都市計画課にて確認することができます。(おおよそ昭和45年前後のことが多い)。

 

例えば登記簿謄本に記載された新築年月日が線引き前となっている場合は、属人性がない住宅であると判断することができます。また、固定資産税課税台帳などで、固定資産税の課税の記録が線引前からある場合は、同様に建築時期を証明する手段となります。原則として固定資産税課税台帳を閲覧できるのは、建物の所有者や借地人・借家人などの利害関係者に限られます。また、自治体によっては縦覧時期に制限が設けられている場合もあるので、詳細は管轄の税務課に問合せましょう。

これらの資料を入手することが困難な場合は、国土地理院航空写真が撮影している写真で、線引き前に撮影された付近の航空写真に建物が写っているかを見極めることもあります。なかなかアナログな方法ですが、住宅宿泊事業(民泊)の営業可否の判断にかかわる重要な証拠になるので、頭に入れておくと良いでしょう。

 

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