石井くるみの民泊最前線
カピバラ好き行政書士 石井くるみさんが民泊を始めとした宿泊関連ビジネスの最新情報を紹介します。
前回は観光客が増えたことで市民生活に支障がおこるオーバーツーリズムについて紹介してきましたが、今回は新築マンションや戸建て住宅でも宿泊事業ができるのかについて紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)
画像=PIXABAY
新築のマンションや戸建て住宅でも、住宅宿泊事業ができるのか
住宅宿泊事業法に基づく民泊について、『新築マンション入居者募集と同時に、入居者が入るまでの間は民泊として利用したいが、居住実績がない新築マンション・住宅では届出ができないのでしょうか?』という質問をよくいただきます。
回答は・・・・、『新築』の住宅であっても住宅宿泊事業の届出は可能です。
住宅宿泊事業は『住宅』を活用した事業であり、「人の居住の用に供されている」家屋で実施する必要があります。
したがって、年の180日を民泊に、残り185日をイベントスペースにというのはNGですが、その判断に家屋が新築か、そうでないかは関係がありません。
法令をよく読むことで理解いただけることでしょう。
さっそく住宅宿泊事業法を読んでみましょう。
住宅宿泊事業法 第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。 |
法第二条では、『住宅』に2つの要件を求めています。第一号で求めているのは、台所、浴室、トイレ、洗面設備のいわゆる『4点セット』でわかりやすい内容です。
注意すべきは第二号で、条文をどこできるのかがポイントですが、法第二条二号では、「住宅」を「その他の家屋」であって、「人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの」と定義しています。
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