石井くるみの民泊最前線

京都市で条例改正 24時間常駐義務化の猶予期限は2020年3月31日まで


カピバラ好き行政書士 石井くるみさんが民泊を始めとした宿泊関連ビジネスの最新情報を紹介します。

今回は観光都市・京都の条例改正について紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)

地元住民と観光客との軋轢が改正の背景にある 画像=写真AC

世界的な観光都市・京都は、年間を通じて国内外からの旅行客であふれています。宿泊施設の不足を受け、近年は住宅などを宿泊施設にリノベーションする事例が増え、旅行者と近隣住民との軋轢が問題化しています。

そこで、京都市はよりきめ細やかな運営を宿泊施設営業者に課すことを検討しました。2018年6月改正旅館業法施行に合わせ、同法に関わる条例が改正・施行され、簡易宿所を含む全ての旅館業施設に人の駐在義務が課されました。2020年3月31日までは移行期間として経過措置の適用を受けることができますが、4月1日以降は確実な措置が求められ、京都市のすべての対象施設が対応を求められます。

本日は、その京都市の改正条例の内容を解説します。

旅館業施設における使用人等の駐在規定の創設

宿泊施設の事業者は、施設に人を宿泊させている間,営業者や従業員(使用人等)を駐在させなければなりません。駐在させる場所は,玄関帳場の設置場所によって異なります。

①施設内に玄関帳場を設置する場合:施設内部

②小規模宿泊施設であって施設外玄関帳場を設置する場合:施設外玄関帳場,又は宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで概ね800m以内)

②京町家条例に規定する京町家であって,玄関帳場の設置が免除されている場合:宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで概ね800m以内)

既存施設も含め「すべての宿泊施設」が条例の対象

ここで重要な点は、過去に許可を取得した「すべての施設」が条例の対象となり、対応が求められることです。

原則として、法令は施行と同時に将来に向かってその効力を発揮し、法令施行後の出来事に対して効力が及びます。過去の出来事には適用されることはなく、これを法令不遡及の原則といいます。(人がある行為を行おうとする場合には、その行為時の法令を前提としており、行為後の法令によって予期したものとは異なる効果を与えられると、法律関係を混乱させる恐れがあるため。)

法令不遡及の原則は法解釈上のものであり、立法政策として一切の法令の遡及が認められないわけではありません。このように法令を過去のある時点に遡って適用することを法令の遡及適用といいます。

今回の京都市の改正条例は、その遡及適用が行われ、改正旅館業法及び条例の施行前日(平成30年6月14日)までに許可を取得した既存施設についても,上記の規定に適合させる必要があります。しかし、駐在させる人を確保したり、使用者を常駐させる玄関帳場を確保したりするにも準備が必要となるため、市は、経過措置として令和2年3月31日までに必要な措置を講ずるようにとの猶予を設けました。

①②③それぞれにおいて求められる構造設備基準の詳細を見ていきましょう(簡易宿所営業の場合)

①玄関帳場を設ける場合

【構造設備の主な基準】

・客室利用者が必ず通過し,出入りを視認できる場所(位置)に玄関帳場を設置すること。

・玄関帳場には,受付に支障がない高さの受付台を設けること。

・玄関帳場は2㎥以上で収容定員に応じた広さを確保すること。

・施設内に駐在する使用人等が使用できるトイレ等を設けるよう努めること。

【管理体制】

・営業者又は使用人等は,人を宿泊させる間,施設内部に駐在すること。

・営業者は,施設内部で面接の方法により,宿泊者の本人確認,人数確認及び鍵の受渡しをすること。

②施設外玄関帳場を設ける場合

【構造設備の主な基準】

<宿泊施設>

・施設の出入口には鍵を設置すること

・宿泊者が事業者に連絡できるよう電話機等を設置すること

・施設への人の出入状況を確認できる設備(出入口にビデオカメラを設置するなど)を設けること

<施設外玄関帳場>

・宿泊施設まで10分以内に到着できる場所(道のりでおおむね 800m以内)に設けること。

・建物内に他の営業や住戸が存在する場合は区画すること。

・施設に設置した出入状況の確認を常時行うこと。

・施設外玄関帳場であることを標示すること。

<緊急対応を担当する使用者の駐在場所>

・宿泊施設まで10分以内に到着できる場所(道のりでおおむね 800m以内)であること。

・特別な構造設備は必要ないが,長時間の駐在が可能であること。

【管理体制の基準】

・施設外玄関帳場内で面接の方法により,宿泊者の本人確認,人数確認及び鍵の受渡しを行うこと。

・営業者又は使用人等は人を宿泊させる間,施設外玄関帳場に駐在し,施設の人の出入を常時確認すること。

・営業者又は使用人等は,人を宿泊させる間,宿泊施設に10分以内に到着できる場所(道のりで概ね800m以内)に駐在すること。

・緊急対応を担当する使用人等が管理できる施設数は,1人当たり5施設までとする。

・緊急対応を担当する使用人等が施設外玄関帳場に駐在する場合は,宿泊者の出入り確認等を行う別の担当者1名を駐在させること。

③京町家を活用する場合(小規模宿泊施設であって,かつ,京町家条例に規定する京町家であるもの。京町家を活用した小規模宿泊施設は玄関帳場の設置が免除されています)

【構造設備の主な基準】

<使用人等の駐在場所>

・宿泊施設まで10分以内に到着できる場所(道のりでおおむね800m以内)であること。

・特別な構造設備は必要ないが,長時間の駐在が可能であること。

【管理体制】

・営業者は,施設内で面接の方法により,宿泊者の本人確認,人数確認及び鍵の受渡しをすること。

・営業者又は使用人等は,人を宿泊させる間,宿泊施設に10分以内に到着できる場所(道のりで概ね800m以内)に駐在すること。

小規模施設の場合、1軒ごとに常駐させる人を置くわけにはいかないので、近隣の複数施設をまとめて管理する等の工夫が必要となりそうです。変更手続きや条例の詳細な内容については、京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター 旅館業審査担当に問合せをしましょう。

 
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