12月前半までのGO TOトラベル事業の支援額累計は4842億円!
一時停止に伴う「キャンセル対応費用」の手続きはお早めに

カピバラ好き行政書士 石井くるみさんが民泊を始めとした宿泊関連ビジネスの最新情報を紹介します。コロナ第三波の影響を受け、急遽、中止になったGo TOトラベル事業について振り返ります。(リビンマガジンBiz編集部)

画像=写真AC

【効果はあった?GO TOトラベル事業の利用実績と支援額】

新型コロナウイルスの感染拡大により停滞する日本経済の再始動を図るために立ち上げられたGO TOトラベル事業。国内旅行の一部を国が支援する本事業について、観光庁は、2020年12月15日までの実績として、事業が開始された7月21日からの累計で少なくとも利用が約8,282万人泊、支援額は約4,842億円に達したことを発表しました。支援の内訳は宿泊・旅行代金の割引が約3,831億円、地域共通クーポン利用額が約1,011億円と公表されています(地域共通クーポン利用額については、1/4までにGo To トラベル事務局に換金請求があったものの集計)。

この利用実績の速報から、読者の皆様はGO TOトラベル事業の利用の過多をどのように感じますか?広く利用されていると感じられた方も多いのではないでしょうか。筆者は、昨年10月に1泊の旅行をしましたが、その際に本事業を利用しました。初めての地域共通クーポンの発行・使用には少し操作に戸惑いましたが、支援によりちょっと豪華なお土産を購入できて嬉しく思いました。周りの友人知人においても、GOTOトラベル事業を利用したという話をちらほら耳にしています。観光庁によると、GO TOトラベル事業の利用における1人泊当たりの平均旅行代金は約1万3,218円で、それに対する1人泊当たりの割引支援額は約4,626円ということですので、本事業は観光産業において一定の経済効果が上がっていると言えるでしょう。

【感染拡大の影響を受け一時停止期間が延長】

しかし、昨年12月以降のGO TOトラベル事業の利用は落ち込んでいるようです。前回までの利用実績速報によると、昨年7月21日から11月30日までの利用人泊数累計は約7,722万泊でした。つまり、12月前半でおよそ560万泊の利用があったことになりますが、11月1日から30日までの利用が+2,565万泊だったことを考慮すると、この半月で利用は大幅に落ち込んでいます。その主な原因は、やはり新型コロナウイルスの感染拡大と推測されます。11月頃から第3波とも呼ばれる感染が深刻化していた札幌市と大阪市では、11月24日から12月15日の間、両市を目的地とする旅行をGo Toトラベル事業の対象外とする措置がとられていました。本事業は人の移動を促進する効果があり、感染を広げる要因になり得るとの懸念されたためです。さらに12月1日、東京都でも65歳以上の高齢者および基礎疾患を持つ人を対象に利用の自粛が呼び掛けられました。そして同月14日から名古屋市、16日から広島市、18日からは東京を目的地とする旅行が支援の対象外となり、12月28日からは全国で一斉に事業停止の措置がとられました。

ホテルや旅館などの宿泊事業者にとっては、1年のうち最も需要が高まる年末年始において事業が停止し、また、外出や帰省の自粛の気運が高まり、経済的には大きな打撃を受けました。当初1月11日までを予定していた一時停止期間は2月7日まで延長されることとなり、その代わりにGo Toトラベルキャンペーンは、今年のGW時期まで実施される予定です。事業の実施は旅行者・事業者の感染予防と健康や安全を前提としてものであることから、活発な旅行の回復は、新型コロナウイルスの感染状況の収束を待たなくてはなりません。

【無料キャンセルと対応に追われる事業者】

さて、Go To トラベル キャンペーン一時停止措置に伴い、「国による旅行代金の支援を受けることができるから旅行を計画したのであって、支援がないならば旅行自体中止したい」と多くの旅行者は考えます。そこで国は、旅行の取消により、通常は旅行者に発生する取消料(キャンセル料)は、無料キャンセル期間内にキャンセルしたものに限り、旅行の予約者の負担にならないよう補償することとしました。すでに旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合であっても、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能です。また、この事業一時停止の発表を受けて、旅行会社・宿泊事業者には旅行者からの予約キャンセルが殺到しました。感染拡大状況を踏まえると、一時停止措置は仕方がないことですが、膨大なキャンセル手続きの対応に追われる事業者は、やはりがっくりと肩を落としたことでしょう。そこで国は、上記の措置により既存予約のキャンセルを受けた事業者に対して、キャンセル料発生の有無に関わらず、一律、旅行代金の35%に相当する額(上限は1万4千円/人泊)を「取消料対応費用」として事業予算から負担することとしました。

【取消料対応費用の申請期間は2週間】

事業者にとって機会損失の穴埋めとなる嬉しい決定ですが、この「取消料対応費用」は申請手続きが必要です。申請期間が2週間程度と短い(地域により異なり、札幌市、大阪市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市の5都市は1月18日から2月1日まで、その他の地域は2月1日から2月15日期間の予定)ので、忘れることがないよう手続きを行いましょう。

 
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