不動産を相続した場合の分割方法

残された遺産の中に不動産がある場合には、法定相続人間の協議により誰がどのように相続するのかを決めなくてはなりません。
不動産の相続方法としてはいくつかパターンがある為、不動産を相続する際の参考としていただければと思います。

◎不動産を相続する場合の分割方法

不動産を相続する際には、相続人の中から代表して相続するという方法もありますが、その方法で解決するケースは稀でしょう。
不動産の相続においては、以下の4つのパターンでの相続が行われます。

1.現物分割
その名の通り、不動産を分筆により分けるやり方です。土地の場合では区画を分けてそれぞれが相続すると考えればわかりやすいでしょう。
今でいう「戯け」の語源に当たる「田分け」に相当するものであり、十分な広さでない限りは、その後の土地活用が難しくなってしまいます。

2.換価分割
不動産を売却して現金化し、その現金を相続人に分配・相続する方法です。特に入用でない不動産であれば、最も揉め事の少ないやり方になるでしょう。
ただし、売却するタイミングを見計らって、安く買い叩かれないように注意が必要になります。

3.代償分割
不動産そのものは相続人の一人が相続し、他の相続人に対しては、不動産を相続した相続人が、現金で相続分相当の金額を渡すというやり方です。
不動産を相続する相続人に、相応の現金が無ければ成立しない方法になるでしょう。

仮にあまり現金がない状態でこの分割方法を選択すると、金融機関から借金をしなければならないケースも少なくありません。
大きな負担になるというのは間違いないので、余程手放したくないという不動産でない限りはおすすめはできない方法です。

4.共有分割
不動産の名義を相続人で共有して持つというやり方です。この場合、揉め事が少ないようにも思えますが、不動産の売買や貸与などを行う際にも、
共有名義人全員の同意が必要であり、一人でも拒否してしまうと成立しません。

いつでも仲が良いのであればいいのですが、時間が経つにつれて相続人同士の心境の変化があった場合は、色々と面倒な問題が起こる可能性があるでしょう。

いかがでしたでしょうか。不動産を分割して相続する場合は、将来の事を考えて問題のない方法を選択したいものですね。

 
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