不動産にかかる税金は売主・買主どちらの負担か

不動産を所有している上で支払う税金としては、都市計画税や固定資産税などが挙げられます。
これらの税金は基本的に不動産の所有者が支払うことになりますが、不動産を引き渡すことでどのような扱いになるのでしょうか。
ここでは不動産売買における買主と売主の税金負担についてご紹介していきます。

●税金の発生基準日は毎年1月1日

都市計画税や固定資産税は毎年1月1日付で、その不動産を所有していた人に課せられます。
その時点でその年の分を支払う義務が発生するわけですが、売却が決定した時点で日割り・月割り分の税金はどうするのでしょうか。
キリよく12月31日で引き渡すことはなかなか難しいものなので、解決方法としては折半して負担するという事例が多いです。

法律上では持ち主が100%負担することになっていますが、極端な話1月2日に引き渡したとすると、たった1日で一年分の税金を負担するということになります。
これではさすがに割に合わない話になるため、不動産売買契約時に日割り計算で売主・買主との間で負担する契約を盛り込んでおくのです。

●起算日によっても異なるので注意

日割り計算を行うためには、税金の起算日を知っておきましょう。一般的には年度の始まりの1月1日、年の始まりの4月1日との2通りがあります。
住んでいる自治体によって異なることがあるため、売買契約時に確認する必要があるでしょう。

税金負担問題はトラブルの元

仲介業者に依頼する場合にも、税金負担割合に関する協議はしておいた方が良いです。
いい加減な業者に当たってしまい、どちらか一方が全額負担することになったことでトラブルに発展した事例もあります。
既に納税を済ませている場合でも、納税した金額をきちんと日割りで負担するように出来るので、後で揉めないようにしっかりと話し合っておきましょう。
また、取引終了後に買主が全額負担することがないように、租税の扱いについては十分に留意する必要があります。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ