新年おめでとうございます!(^^)

早いもので、1月4日となりました。

当事務所は、本日より始動いたします。本年もよろしくお願いいたします。

さて、新年最初のコラムですが、前回の続きとなります。

僕が、外国人Aさんの「起業」に伴うある案件のお話でした。「居住用」の物件で、旧来の友人Bから「(僕の物件を)事業に使っていいよ!」といわれたというそんなお話でした。

なにが問題なんだろう?

ちょっと脱線するけれど、前回も書いたとおり、日本は「規制国家」。

特に、国や自治体から、営業許可を得なければ事業ができないような分野では、それが思いっきり表面化する。この仕事をしてつくづく思うのは、

法律は、日頃は、深くは意識しないもの。

法律は、何か行動する際に、強く意識するもの。

ということです。

たとえば、コンビニへ行って買い物をするときに、わざわざ「今自分は、売買契約を締結していて、目的物引渡請求権がある一方で、代金支払債務を負うんだ。」なんて考えたりはしない。深夜の誰もいない交差点だったら、赤信号でも渡ったりする人だっているかもしれない(笑 やっちゃダメだよ)。

でも、「何かしよう!(ex.起業)」、「なんか起こった!(ex.詐欺に巻き込まれた)」というときは、かなり不安になったり、心配になったりして、法律をたくさん調べたり、弁護士さんや法テラスに相談することを考えるはずだ。僕も、自分の会社を設立申請するときは、税法、登記、社会保険、労働保険などをかなり調べたよ(笑)

話を戻すと、2人だけの間なら、「友人関係だから、全然いいよ!」という暗黙の了解があったとしても、一歩外にでると「法律」の網にかかる。これが「行政手続」であれば、もちろん、法律の網にかかる。なぜなら、行政は法律によって動かなければいけないからだ。

そんな堅いこといわないでもいいじゃないか。

なんで役人にそんなこといわれなきゃいけないんだ。


って、反論してくるご相談者もたくさんいるけれど、通用しない。

なにも変なことはしていないよ。物件、見に来てよ!!

多くは「現地調査」のために、物件を見に行くことにしているから、この件についても、書類の良し悪しは別として(どっちみち改善策を検討しなければならないから)、実際にお邪魔したんです。その結果、感想を正直にいえば、

(こういうのが増えたとしたら)今後、ますます法律が厳しくなっちゃう気がしました・・・

(第4回につづく)

 
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