外国人の方も、日本で起業するということが珍しくない時代です。

彼らは、まず最初に何をするべきなのか?

そして、『不動産取引』という視点にたつと、僕たちとどう関係してくるのか?

外国人経営者の在留資格基準の明確化について

何を突然と思うかもしれませんが、もし、読者様の中で、外国人経営者に対して物件を仲介等をしようと思っていたら、ぜひお読みくださいませ。法務省入国管理局から出ていますので、お時間あるときにはみてみてくださいね。

外国人が日本で事業を興す場合には、「経営管理」という在留資格をとらなければいけません。そして、前回のコラムでも書いた通り、基準省令には、そのビザ(在留資格)が欲しければ、「オフィス」を構えていてね、という風に書かれています。

ところが、この「オフィス」が、なんでもかんでもOKになってしまうと、これまでに書いてきたとおり、法律の抜け穴になってしまい、「国益保護」の要請が満たせません。

たとえば、

公園にテント

を設置して、ここでビジネスをする!といっている外国人が殺到して、それがOKだとしたらどうでしょうか?それこそ、出入国禁止令が欲しくなるかもしれません(苦笑)。そのため、上記「外国人経営者の在留資格基準の明確化」ということで、どのようなオフィスであればOK、どのようなオフィスならNO、なのかを伝えているわけです。

不動産屋さんにとっては、多くは、「賃貸」になるかもしれません。

外国人経営者の起業においては、そのほとんどが賃貸です。特に、自己所有の物件を賃貸するのであれば、宅建業免許申請などは不要ですから、その意味では、この先、いろいろなシーンでビジネスチャンスはあるはずです。

さて国は、「事業所」として、以下のように定義しています。

・経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること

・財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

の2点を満たしていてね、と定義しています。

またまた細かいですね・・・

(次回につづく)

 
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