皆様こんにちは!
仕事は楽しく!アフターファイブはもっと楽しく!

FP/行政書士の村瀬です!

★★★★★★★★★★★


「農地」の手続で重要なものは?

おそらく、「農地」を所有している方等で

悩みの種になる手続として、重要なものは、以下の3つです。


農地法第3条


農地法第4条


農地法第5条

これらを、内容で示すとこんな感じです。

3条=農地の権利を移転する



4条=農地を転用する



5条=転用目的で、農地の権利を移転する

わかったような、わからんような、という感じです。

たとえば、3条の「農地の権利を移転する」というのは、

現在Aが所有している農地について、Bに、その所有権を移転(売買等)をする

ということなのです。

そして、その場合には、売主Aと買主Bは、いずれも許可申請書に署名して

農業委員会に許可申請書を提出することになります。

これが、「農地」ではなく、宅地などであれば、

農地法は適用されません。

限りある資源(土地)である農地だからこそ、その保護のために

「許可申請」を必要としている、ということなのです。

また、4条・5条の「転用」とはなんでしょうか。

たとえば、4条の方は、「農地を農地以外のもの」にする事実行為を言っています。

「転用」とは、その字のごとく、農地以外のものにするということです。

ちょっとややこしいですが、5条の場合と4条の場合には、何が違うかですが

5条の場合には「転用」の要素に、「移転」が加わります。

5条=3条の移転が伴う4条、みたいにイメージするといいかもしれません。


行政書士事務所を訪れる方の多くは、

最終的に、この3つのどれかで悩まれています。

(※それはもちろん、許可申請を前提としているからでしょう)

ですが、ここまで見てきてわかるように、農地法の難しいところ。

それは、


言葉の意味がわかりにくい

というところがあります。たとえば、




「農地」と言いますが、農地とは何なのか?


「転用」とは何なのか?


「農業委員会」って、何者なのか?

このように、言葉の1つ1つがわかりにくく、

親しみにくいわけです。

しかも、土地を有効活用したいと思っている方にとって、

移転1つでここまで大変なのか!と思うことになります。

そこで、この農地について理解するために

これから、1つ1つ解明していきましょう!

(次回につづく)

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ