最近、国会でも不動産売買について話題になっていますが、その中で瑕疵(かし)担保責任という言葉を耳にすることがあります。あまり、聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは不動産を所有する国民である私たちにとっても大変重要な責任です。

物件の売買契約においては、この瑕疵担保責任についてしっかりと確認しておかなければ、売主と買主の間で大きなトラブルへと発展してしまう恐れがあります。実際に、契約後に買主が入居してから水漏れの修理費用を売主に請求し、トラブルになるケースなどが事例として多数あげられます。

特に、近年脚光を浴びている中古住宅ですが、中古住宅を売る際には、どうしても屋根や外壁といった建物部分や、水道管などといった設備の部分に経年劣化が見られます。不動産業者に仲介をお願いすることで、この経年劣化を考慮した売買価格を設定していくのですが、契約の時点で気づかない欠陥がある場合もあります。

わかっている欠陥に関してや、取引上の調査などは仲介業者によって行われ、さらに業者には重要事項説明の説明義務が課されています。

しかし、引渡し後に買主が気づいた欠陥(雨漏りや白アリ、水漏れなど)に関しては、仲介業者ではなく売主が瑕疵担保責任を負わなければなりません。(売買契約の当事者であるため)

そのため、瑕疵担保期間や内容を当事者間で納得のいくように明記したうえで、契約することが大切です。

これは、個人の売主が事業用ではなく住宅用に不動産を売買する場合にのみ有効な方法で、「売買価格を安くする代わりに、引き渡し後のトラブルの責任は一切売主にはない」といった内容で契約書を作成したりすることができます。

個人の売り主でない場合、例えば不動産業者の持つ不動産物件には、個人売買よりも厳しい瑕疵担保責任がついています。

大きな売買ですので、後々のトラブルを避けるためにも建物調査や地質調査などを専門機関に調査してもらうことをお勧めします。しっかりとした調査結果は売主だけでなく買主にも安心感を与えます。

 
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