前回は、「不動産価格の流れを捕まえる指標、収益不動産編」をご紹介しました。今回は、内容をガラッと変えて「不動産売却に必要な書類~検査済証~」、についてご紹介していきます。

 

金融機関からの融資に必要な 「検査済証」

不動産を売買する時には、さまざまな書類が必要になります。

土地関連の売買であれば、一般に権利証と呼ばれる登記済権利証がよく知られている書類でしょう。

2005年不動産登記法改正により、登記識別情報という数字や符号を組み合わせた

12ケタの情報が新たな土地所有者に登記官より発行される形になりました

一方、建物であれば、検査済証という書類があるはずです。

通常、まず建物完成時に役所に「確認申請」書を提出します。

これにより、次に「検査」を受けることとなります。

「検査」とは、建築基準法で定める完了検査で、建物完成時に、

該当する建物や敷地が建築基準法など、

建築関係の法令や条例に適合していることを確認することで、

「検査済証」はそれを受けたことを証明する書類です。

この検査をするのは、市や区の建築指導課にいる建築主事と呼ばれる担当者や

民間の指定確認検査機関です。

しかし、不動産売買をするとき、この「検査済証」がないケースがしばしば発生します。

これがないことは、売買の対象となる不動産が建築関係の法令や条例に

適合しているかどうかはっきりしないということです。

万が一の場合、違法建築物ということもあり得るかもしれません。

出典:国土交通省検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を 活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン 

コンプライアンス(法令順守)を重視する金融機関は、

「検査済証」のない物件に融資することはまずありません。

融資を受けられない不動産であれば、一般に売買は難しいといえます。

「検査済証」という一つの書類がないというだけで、

該当不動産が流動性の低いものになってしまうのです。

以前のコラムにも書いた通り、政府は中古住宅の流通に今まで以上に力を入れています。

ですので、それを阻害する「検査済証」なしの物件を何とか救済しようと対策を打ち出しています。

 

「検査済証」のない物件はどうするか

 

国交省は、こういった検査済証のない物件を、不動産売買の当事者(依頼者)から、

実際に物件が各種法律に適合しているかどうかを調査する者(調査者)に依頼し、

物件が法律に適合しているかどうかを証明するガイドラインを作成しました。

 

参考、国土交通省HP 

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を 活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン 」

また前に述べましたように、15年以上前の建物になると検査済証が無い方が多いので、
金融機関によって対応は異なるようですが
耐震基準適合証明を取得することでローン可能となるケースが多いようです。
この耐震基準適合証明を取る際には、契約前に売主と合意が必要になるなど
少し手続きがありますので、不動産会社に確認したうえで進めるようして下さい。

これから新築や増改築をする場合、手数料が発生いたしますが、

きちんと完了検査を受けることで、売却時にスムーズな取引ができることとなりますので、

必ず取得することをお勧めいたします。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ