土地や建物を譲渡すると、税金がかなりかかってしまいます。

しかし、自宅の場合であれば、税額が軽減される特例があります。

今回は、今まで住んでいた家を売却し新たに購入する、つまり買換えについての特例をご紹介します。

〇「特定の居住用財産の買換えの特例」は変則ルール

土地や建物を売却したときに、譲渡益が出た場合には、所得税・住民税などが課税されます。

例えば、2,000万円で購入した自宅を、5,000万円で売却した場合、譲渡費用などを考慮しなければ、3,000万円が譲渡益になります。

当たり前のルールです。

しかし、「買換えの特例」は、変則ルールになります。

譲渡する物件の売却価額と、新たに購入する物件との差額に課税されるのです。

少々、分かりにくいですね。

〇 自宅を売却し、駅近のマンションを購入

こんな例で考えてみましょう。

最寄りの駅から少し離れたところに、一戸建ての家を購入し長いこと(10年超)暮らしていたとします。

歳もとってきて、買い物に行くのも億劫になってきたので、駅に近い利便性の高いところに買換えることにしました。

長い間暮らしてきた自宅は、5,000万円で売却できそうなのです。そして、駅の近くに気に入ったマンションを見つけました。しかし、4,000万円のマンションにするか、8,000万円のマンションにするか迷っています。

〇売却価額より高い物件を購入すると、所得税・住民税がかからない?!

自宅の取得費2,000万円、売却価額は5,000万円です。

迷った末、8,000万円のマンションを購入することにしました。

この場合、なんと、所得税や住民税がかからないのです。

自宅を売却した時、5,000万円のお金が手に入ります。しかし、それよりも高額な8,000万円のマンションを購入したため、さらに3,000万円を追加して、購入するしたわけです。

5,000万円のお金はもう手元にはありません。

つまり、5,000万円の収入がなかったものとして、課税が繰り延べされるのです。

課税の繰り延べ」とは、課税を先送りすることをいいます。購入したマンションを次に売却したときに課税されます。

〇売却価額より安い物件を購入すると、その差額に課税されてしまう!

自宅の取得費2,000万円、売却価額は5,000万円での物件nす。

ここでは、4,000万円のマンションを購入した場合を考えてみましょう。

先ほどと同様に考えていきます。

自宅を売却した時、5,000万円のお金が手に入ります。しかし、購入したマンションは4,000万円のマンションを購入したため、単純に手元には、1,000万円のお金が残っています。

こちらも、3,000万円の収入については課税が繰り延べられ、手元に残った1,000万円について課税されます。

〇買替えの特例を利用する時の要件

買換えの特例が適用されるには、一定の要件を満たす必要があります。

譲渡資産の要件として、

・譲渡年の1月1日現在で、所有期間が10年超である居住用家屋又は土地等の譲渡であること

・居住期間が10年以上あること

・譲渡対価が1億円以下であること

などを満たす必要があります。なお、他にも要件はあります。

また、購入する物件についても、取得した翌年の12月31日までに居住する、またはその見込みであることなど、こちらもいくつかの要件を満たす必要があります。

〇買い替えの特例を利用する時の注意事項

買換えの特例で注意しておきたいのは、この特例を利用すると課税されなくなるのではなく、課税が繰り延べされる、つまり先送りされるという点です。

簡単に説明すると、8,000万円のマンションを購入した場合、通常は8,000万円が取得価額になりますが、買換えの特例を利用した場合、売却した古い自宅の取得費(この例では2,000万円)を引き継いでしまいます。なお、取得時期は実際の取得時期によります。

計算すると、


譲渡資産の取得額+買換資産の取得価額-譲渡資産の譲渡価額

2,000万円  + ( 8,000万円 - 5,000万円 )

よって。買換え資産の取得費は、5,000万円となります。

4,000万円のマンションを購入した場合の買換え資産の取得費は、

譲渡資産の取得額×(買換資産の取得価額÷譲渡資産の譲渡価額)

2,000万円  × ( 4,000万円 ÷ 5,000万円 )

よって。買換え資産の取得費は、400万円となります。

 
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