仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬です

マンション・一戸建てに関わらず、不動産会社に依頼して不動産を売却した場合に不動産会社に支払うのが「仲介手数料」です。要するに、不動産会社にとって「儲け」の部分になります。この仲介手数料は成功報酬ですので、もしも売却が成立しなければ支払う必要はありません。同じく、不動産会社が自己で所有している不動産を売却する場合も仲介手数料は発生しませんので、もしも不動産会社が売主の物件を購入する場合は仲介手数料の支払いは必要ないということになります。不動産を購入する際に、少しでも費用を安く抑えたい場合には、不動産会社所有の物件を購入するというのもひとつの選択肢です。また、不動産を売却する際にかかった宣伝費や広告費は通常、支払う義務はありません。「売却はできなかったけれど、宣伝や広告はしたのでかかった分は支払ってください」などと請求されても、基本的に支払う必要はありませんので覚えておいてくださいね。

仲介手数料の計算方法についての基礎知識

不動産の仲介手数料には、法律で上限が定められています。不動産の売買価格が200万円以下ならば仲介手数料の上限は5%、不動産の売買価格が200万円超かつ400万円ならば仲介手数料の上限は4%+2万円、不動産の売買価格が400万円超ならば仲介手数料の上限は3%+6万円です。たとえば、1,000万円(税別)のマンションを売却した場合に不動産会社に支払う仲介手数料は、1,000万円(税別)×3%+6万円で、36万円(税別)ということになります。しかし、この36万円は法律で決められている「上限」ですので、15万円でも10万円でも、極端に言えば0円でもOKなのです。中には、仲介手数料半額や仲介手数料ゼロを謳っている不動産会社もありますが、法律的に問題はないのです。仲介手数料の支払い方法については、契約が締結した時に半額を支払い、引き渡しが完了した時に残りの半額を支払うことが多いようですが、ケースバイケースで特に法律で決められているということはありません。以上のように、不動産売却をする際には必ず関わってくる「仲介手数料」ですので、ポイントを押さえておいてくださいね。

 
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