媒介契約とは具体的にどういうものか

以前の記事で媒介契約には3つの種類があること及びその特徴を解説しましたが、そもそも媒介契約とは法令・慣例上どういったものと位置付けられているのかについて、今回は解説していきます。不動産会社へ媒介の依頼をした者との間では、会話・相談の中で契約内容が固まっていくという面があることから、言った言わないのトラブルになりがちであるということがあり、媒介についての契約関係・内容と不動産会社の責任の所在を明らかにしておくべく様々な規制が設けられています。まず、媒介契約の前提とも言える条件として、売主または買主からの依頼内容については必ず書面化することが不動産会社には義務付けられています。媒介契約書面は媒介契約を締結した後、遅滞なく作成し、不動産会社側が記名押印した上で依頼者に交付されなければなりません。

媒介契約書に記載する事項について

媒介契約書に記載する事項としては、法令により以下のように定められています。

・宅地、建物を特定するために必要な表示(所在、面積等)
・宅地、建物を売買すべき価額、評価額
・媒介契約の類型(一般、専任等の別)
・媒介契約の有効期間、解除に関する事項
・指定流通機構への登録に関する事項
・報酬に関する事項(報酬、支払時期等)
・その他国土交通省令等で定める事項
┗専任媒介契約のおいて専任義務に違反した場合の措置
┗専属専任媒介契約において、依頼者が、宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約をしたときの措置
┗明示型一般媒介契約において明示義務に違反した場合の措置
┗標準媒介契約約款に基づくものか否かの別
なお、上記の記載事項2列目にあたる「宅地、建物を売買すべき価額、評価額」について不動産会社が意見を述べるときは根拠を示さなければならないとされています。また、媒介契約は通常3ヶ月の有効期限で締結され、自動更新の特約が付されていない限りは依頼者の意向によってのみ更新されます(自動更新の特約は一般媒介契約においてのみ可能)。
 
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