地価公示の発表時期等について

以前の記事に引き続き、今回も土地売価価額の設定に役立つ地価公示について解説していきます。地価公示は毎年、1月1日時点での所定の「標準地」の単位面積当たりの価格として発表されますが、その発表時期はおおむね3月下旬ごろ、官報にてと決められています。2017年の地価公示については3月21日に発表されましたので、参考・知識として目を通しておくのも良いかもしれません。また、価格判断の理由については発表の根拠となる鑑定評価書には記載されるものの、一般には公開されないため、標準地と自己所有の土地とを比較する際にはある程度の注意が必要です。

地価公示により公示された価格の効力

地価公示法の目的として地価公示法第1条には、「公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な価格の形成に寄与することを目的とする」と記載されています。この点を踏まえると、地価公示による公示価格は公に認められた価格の値として、仮に標準地と(ほぼ)同一の土地を売却する場合には順守すべきであるように感じられるかもしれません。しかし、地価公示法第1条の2には「国や地方公共団体が民間に国有地や公有地を売却する際における相当な価格については、民間での土地取引と同様に公示価格を”指標”として取引をするよう”努める”べきである」というような規定があります。法令における”指標”とは、目安・ガイドラインに当たる言葉であり、規準などの拘束力(順守しなければならない度合い)の強いものと比較して、より寛容な値と言うことができます。つまり、民間が介在する官→民や民→民の土地売却においては、あくまで公示価格は参考とするものに過ぎないということができます。公示価格は客観的で公正な価格であるが故に買主に受け入れてもらいやすいという側面がありますが、必ずしも順守しなければならない訳ではないので、価格決定の際に影響を受け過ぎないように注意しましょう。

 
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