第三者賃貸違反には重い罰則があります

最近の住宅ローンが異常な低金利であるため、物件を全額住宅ローンで購入して、

それを第三者に賃貸し、家賃収入を得る方法が紹介されていました。

ここまで住宅ローンが低金利であるため、家賃収入から毎月の返済額を差し引いても

利益が出ると言うことですが、元住宅金融支援機構の職員として、このような行為は

本人にとって自殺行為に等しいと言わざるを得ません。

ご存知のように、住宅ローン金利がここまで低いのは顧客がマイホームを購入し、

家族を支える政策的見地によります。

従って、このような政策を悪用する人達には、当然ながら厳しい罰則が待ち構えています。

まず、これらの行為を容易に行う人達の心中には、どうせ見つからないだろうという

甘い考えがあります。

しかし、住宅ローンは転居した後の住民票を金融機関に提出しなければなりません。

そして金融機関は、本人が本当に居住しているのかチェックするため、嫌でも当初は

住まざるを得なくなります。

その後、ほとぼりが冷めた頃に第三者に賃貸した場合、周辺の人は当然ながら

不信に思います。

引越してきたばかりなのに、住人が変わっていると。

そうなると、金融機関にタレコミの電話が入ります。

正直な話、第三者賃貸が発覚するのは、ほとんどがタレコミです。

不審に思うと、近くの金融機関に電話してきてくれる人が予想以上に多いのです。

また、金融機関の管理部門も定期的に、第三者賃貸違反がないかチェックしています。

それだけ、住宅ローンは本人が住むために提供されているローンなのです。

当初から住む意思が無ければ、詐欺罪で刑事告訴

上記のように、当初から住む意思が無い状態で住宅ローンを借り入れた場合、

金銭消費貸借の約款では、詐欺罪として刑事告訴すると規定している金融機関もあります。

また、第三者賃貸違反が発覚した段階で全額繰上償還の対象となり、借り入れた金額を

全額返済しなければなりません。

この上、詐欺罪で刑事告訴されると、人生終わったも同然です。

リスクが大きすぎる第三者賃貸。住宅ローンは正しく利用して下さい。

 
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