マイホームは新しい門出にピッタリだが・・・

住宅ローンにおいては基本的に婚約中であっても、フラットでの収入合算や金融機関での

ペアローンの対象者になることが出来ます。

住宅金融支援機構や金融機関の本音としては、ご主人の年収が少なかったり不安定な場合に

婚約者も抱きかかえることで、債権保全を図りたいという考えです。

ただし、当人同士は婚約者。彼のためならということで、たいてい抱きかかえることが出来ます。

こうして婚約中に念願のマイホームを購入、夢いっぱいのはずでしたが人生そんなに甘くありません。

基本的に婚約者同士はまだ同棲したことがなく、マイホームで初めて同棲生活を送ることになります。

こう書くと続きが読めそうですが、当然ながら1日中2人で生活すると、彼や彼女の良い面だけでなく

悪い面も見えてきてしまいます。

そして挙げ句の果てに婚約解消、残ったのは住宅ローンが付いたマイホームだけという訳です。

私がここまで書くのは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)勤務時代に婚約中の方の

婚約解消によるマイホーム相談に、散々付き合わされたからです。

また、婚約者という位置づけは微妙であり、ご両親にとっては独立していない息子や娘です。

ゆえにそのご両親から、相手の至らない所を散々聞かされた事が何度もあります。

つまり私としては、婚約中から住宅ローンを組んでマイホームを手に入れるよりも、

先に賃貸住宅などで同棲して、結婚してから購入する方が良いのではないかということです。

仮に婚約破棄となったとしても住宅ローンは残ります。

収入合算やペアローンを組んでいる婚約者は、男性の婚約者に債務を1本化出来るかの審査が

必要になります。(これを免責的債務引受と言います)

そして、ここですんなり1本化出来なければ審査が通るまで、婚約破棄したとしても

2人で住宅ローンを払い続けなければなりません。

このような場合、たいていはマイホームを売りに出すことが多いのですが、昔のように

同じ値段で売れることはなく難航するのが必須です。

離婚率がますます上昇している今、婚約破棄も増えているのは確実です。

マイホームより先に優先すべきものを考えてみて下さい。

 
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