不動産取引のルール!宅地建物取引業法

不動産売却にあたって、例えば知人に売却する場合等、不動産業者の仲介なしに買い手が見つかることもあるかと思います。そういった場合に不動産業者の仲介なしに不動産売却をすることはできるのでしょうか?まず、不動産の取引に関しては宅地建物取引業法によって法令が規定されています。宅地建物取引業法によると不特定多数の人を相手として不動産の販売を反復継続することを仕事としている場合には、免許が必要とされています。つまり、自分が所有する不動産1つを不動産業者の仲介なしに自分で買い手を見つけて売却するという行為に法律上の問題は無いということになります。

仲介手数料が発生しないのが大きなメリット

不動産業者の仲介なしに不動産売却をする場合、大きなメリットは何と言っても仲介手数料が発生しないことだと考えられます。不動産業者の仲介によって売却する場合、例えば売却価格が150万円の物件の場合、仲介手数料だけでも売却価格×5%+消費税(8%)で最大81,000円の仲介手数料が発生しますが、不動産業者の仲介なしに個人間で取引をするとこれが発生しないのです。売却価格が高額になればなるほど仲介手数料も高額になりますので、大きな経費削減となるでしょう。

思わぬトラブル発生のリスクがデメリット

一方で、不動産売却には多くの段取りがあり、不動産業者の仲介が無い場合には売却に関する手続きや契約書作成、登記や税金対策等を自力で行わなければならず、かなりの労力がかかることが予想されます。また、不動産売買は高額な取引となることが多いため、トラブルが発生した場合に売り手と買い手の話し合いで解決できないことが多く、訴訟となる可能性まで考えて動くことが必要となってきます。実際にこれらのトラブルを個人で解決しようとした結果、泥沼の訴訟に発展したケースもみられます。不動産業者の仲介なしに不動産売却を行うことは法律上可能なことですが、スムーズな手続きや後のトラブル回避のためにも、不動産業者に仲介を依頼した方が安心・安全と言えるでしょう。

 
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