司法書士・家族信託専門士の尾崎信夫です。今回は家族信託の「信託財産」の管理についてのお話です。

前回もお話したとおり信託財産は、1金銭 2不動産 3自社株 の三つが現状では可能です。

信託財産は、父親(委託者)から息子など(受託者)に名義が移ります。実質的な所有者は父親(委託者兼受益者)なのですが、管理・運用・処分できる権限者が息子など(受託者)になることを第三者に明示します。

~各種名義変更手続き~

1.不動産

・受託者に対する所有権移転及び信託の登記

2.金銭

・受託者が、信託用口座(委託者○○受託者△△信託口)を作り、

 金銭や家賃収入を管理する。

3.自社株式

・決算書の別表2の株主記載が変更される

・譲渡制限がかかっている株式は、会社の承認を得て名義書換


1.信託された不動産(これを「信託不動産」と言います。)については名義を「受託者」名義(ただし実質的所有者は受益者)にすることにより受託者が、売却・賃貸・大規模修繕などの契約権限があることが、取引する第三者(買主・金融機関・賃借人)に明示することができ、借入のさいは抵当権などを設定することができるようになります。

2.金銭についてはつい2~3年前までなかなか受け付けてくれなかったのですが、近年は多くの信用金庫・地銀

・信託銀行等が受け付けてくれるようになりました。そのため「家族信託」の実効性が高まり「家族信託」が相続業務として注目されるようになりました。

 この口座にて信託された金銭(これを「信託金銭」と言います。)を管理し、固定資産税や修繕費・火災保険費など託不動産に関する必要経費をここから支出します。また、金融機関から受託者が信託債務(正式には「信託財産責任負担債務」と言います。)として借り入れた金銭はこの口座に入ります。そして新たな建物の建設や大規模修繕の費用もこの口座から支払います。

3.信託された自社株式(これを「信託株式」と言います。)については、株主名簿の名義が受託者に変更されることにより、議決権の行使が受託者に移ったことが明示することができます。 

次回からは、「家族信託」実例を紹介したいと思います。








 
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