司法書士・家族信託専門士の尾崎信夫です。今回も「認知症で相続対策を止めない家族信託」の事例についてです。

「父朗→子太郎→孫太郎」の承継は、前回のお話でできました。

相続対策を子太郎に任せるための仕組みです。 

「信託する事項」で第三者に明示します。




信託する事項

委託者と受託者は、受託者名義の所有権移転登記及び信託登記をする。

②信託不動産にする火災保険等損害保険について、受託者名義に変更する。

※①②は信託不動産に対する義務的事項です。

③以降は、子太郎(受託者)が相続対策のためできること。

③居住用不動産以外の不動産について受託者の裁量で第三者に賃貸することができる。

信託不動産の維持・保全・修繕(大規模修繕も含む)などを行うことができる。

必要に応じ新たな建物建設すること及び建物を解体することができる。

必要に応じ信託不動産の売却、購入、交換等を行うことができる。

前3号に必要な資金を含む本信託目的達成のため必要な資金を第三者から借入をし、

信託不動産に担保権を設定することができる。

・・・

・・・

 

 ③は収益物件に賃貸することが出来る権限を子太郎に託すこと。④は保全・修繕。⑤は新たな建設や建物解体。⑥は売却や購入。⑦はそれらに伴う資金の借入ができ不動産に担保を設定することができる。と信託事項に決めておけばほとんど全ての相続対策が父朗ではなく子太郎(受託者)が代わってできるのです。

 これが不動産の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載されるので第三者は安心して子太郎(受託者)と取引ができるのです。金融機関からに借入も可能になるし、そのための担保提供も子太郎単独でが契約でできるのです。新たな収益物件の建設、収益物件の購入も可能になるのです。このため総合的な相続対策が子太郎(受託者)の判断と契約行為が可能になるのです。受託者は基本的に今回の事例のように後継者がほとんどでその判断ミスにより承継後の多々ある問題も自分の判断によるものとなります。

 次回は、この事例で具体的な契約についてお話します。






 
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