司法書士・家族信託専門士の尾崎信夫です。今回も「認知症になっても相続対策を止めない家族信託」の家族信託契約書についての続きです。

(山田家相続関係事例)





第4条からの続きです。


4  受益者

受益者とは、経済的利益を受ける人のことです。

不動産承継信託型家族信託の場合

①信託した不動産の賃料を受け取る人

②信託した不動産の売却代金等を受け取る人 

③信託不動産が自宅の場合は、居住する権利

第4条(受益者)

 本信託の受益者は次のとおりとする。

(1)当初受益者は山田父朗とする。

(2)父朗が亡くなった時は、山田子太郎を第二受益者とする。

(3)前号において既に山田子太郎が死亡していた場合は、第二受益者は山田孫太郎とする。 

(4)第2号において山田子太郎が第二受益者となった後、亡くなった時は、第三受益者は山田孫太郎とする。 

・・・

・・・

5 信託不動産の管理・運用及び処分

ここで受託者が委託者兼当初受益者から託されている仕事の内容

決まるということになり、ここに書いてあることしか受託者は託されていない

ということになるのです。信託の目的に次いで重要な条文です。

まず信託不動産について

第5条(信託不動産の管理、運用及び処分の方法) 

受託者は、以下の方法により、信託不動産の管理、運用及び処分する。

①・・・

②・・・

③賃貸建物は、第三者に賃貸することができる。

信託不動産の維持・保全・修繕(大規模修繕も含む)などを行うことができる。

新たな建物建設すること及び建物を解体することができる。

信託不動産の売却、購入、交換等を行うことができる。

必要な資金を第三者から借入をし、信託不動産に担保権を設定することができる。

・・・

・・・


6 信託金銭の管理・運用及び処分

次に信託金銭について

第6条(信託金銭の管理・運用・処分) 

受託者は、以下の方法により、信託金銭の管理、運用及び処分する。

(1)信託金銭を自らの固有の財産とは分別し、信託口口座によって、管理しなければならない。

(2)信託金銭を信託不動産の購入建設、維持管理、処分解体など信託不動産に必要な 

  一切の費用の支払いに使うことができる。

(3)信託金銭を父朗(受益者)の生活費、身上監護費に使うことができる。


※受託者は、新たに「委託者山田父朗 信託受託者山田子太郎」名義の信託口口座を開設し、信託金銭を管理しなければなりません。


以降のことは、次回書きます。


   



 
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