前回は、法定後見についてお話させていただきましたが、今回はもう一つの後見制度

「任意後見」制度と家族信託のお話です。

任意後見は、まだ判断能力があるうちに将来判断能力がなくなった時に備え、あらかじめ自ら「代理人」として「任意後見人」を選んでおく制度です。法定後見のように誰が後見人になるかわからないことより自ら後見人を選ぶことができるため安心です。家族でも良いし信頼する司法書士や弁護士のような方がいればその方に頼むことも可能です。ただし法定後見と同様「積極的な資産の運用」はできません。また、売却も同様です。ここが「家族信託」とのちがいです。「法定後見」「任意後見」「家族信託」の違いの一覧は次のようになります。

手法

手続き

後見人(受託者)になれる人

できること

できないこと

法定後見

親族の申し立てにより家庭裁判所の審判

親族が選任されるのは稀。通常司法書士・弁護士が選任される

財産の管理

身上監護の手続き

財産の運用・処分活用などの行為

任意後見

本人と後見人との契約

親族や司法書士・弁護士など

財産管理

身上監護の手続き

財産の運用・処分活用などの行為

家族信託

本人と受託者との契約

信頼している家族など

財産の管理運用処分

身上監護の手続き

 高齢者の財産管理等の最も望ましい組合せは、本人が判断能力がある間に、信託契約に基づいた財産の管理運用処分を「家族信託」に託し(施設・入院・ヘルパーさんの費用などの支払い)、本人の身上監護手続き(施設の入居手続、病院の入院手続、ヘルパーさんとの契約など)は「任意後見」に託すことです。

この組合せにより家庭裁判所からの財産管理から開放され、その人にとっても、その家族にとっても、そしてその家にとっても安心な財産管理等ができるのです。


 
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