訳あり物件専門家  白石 麗花です。

早速ですが

よく、この家屋でどんな事故があったんですか?

と質問されます。

実際には何も訳あり事情はない場合も多く


私が携わる物件は事故物件という

先入観が人にはあるのでしょうか(^^)/

ただ、たくさんの事故物件を手掛けてきましたし

見てきました。そんななかで訳あり物件になる前にできることはないのかと

いうのが私の仕事の姿勢なので実際には告知事項がない物件の相談も最近は

増えています。

先日などは息子さんの保証人になってしまったがゆえに

建てたばかりの自宅が競売になってしまう。

さてどうしたものか

という相談がありました。

年金生活のお二人には寝耳に水で人生の最終章に起きたアクシデント

に右往左往しておられました。

息子が自己破産することになり保証人の自分の家はなくなってしまいます。

それに伴い眠れない。食欲がなく血圧が高くなった。

手足がしびれてやる気が出ない。などの体調不良もあり

落札前に引越したい。ここに居たくない。と訴えています。

金銭的なストレスは自律神経と精神的苦痛を伴います。

未来に希望が見当たらない場合、人は財・体・心のバランスを崩しますし

鬱になったり認知症になったりといろんな症状が発症します。

「その物件告知事項あり」

にしないために事前に自殺や孤独死は1件でも減るように関わっています。


では、告知事項についてですが

売主は室内で亡くなったことを隠蔽したいがために

庭で自害した。などと仲介業者に説明した物件がありました。

室内で亡くなるのと室外で亡くなるのとでは人が抱く印象が異なりますね。

では、室外でも

 マンションなどの共用部分ではどうでしょうか

·      

  ・屋上や踊り場から飛び降り自殺があった場合

·      

   ・廊下や敷地内の公園で事件があった場合

·  
 ・敷地内駐車場で死亡事故があった場合

 

 などの場合には売主は価格が下がるのを懸念して自分には

 無関係の事故に関しては関係ないから告知事項ではないと主張する場合が多いのでは

 ないでしょうか。

 売主にとって自分の住んでいるマンションで

 自分とは全く関係ない人が自殺したせいで自分のマンションの価値が下がってしまうなんて

出来れば、黙っておきたい…。

 しかし、宅建指導班の見解は知り得たことはすべて伝えるように指導していますし

 知っていたら購入しなかった。といった場合には賠償問題にもなりかねません。


 他人に巻き込まれてしまうアクシデントも前出のように身内に巻き込まれることもあります。

 みな他人事のようですがお隣や同じ敷地内の交流もないような人の行動が

 自分の財産の価値を下げてしまうことがあります。

 自分には絶対に起こらない。といったことが実はないんだということをお伝えできればと

 思います。


 昨年末から今年にかけては住宅ローンが払えなくなりました。

 どうしたらいいですか?といった相談も増えています。

 借金苦で家庭の崩壊から自殺というケースも多くお子さんが発見者といった

 ケースも実際に起きています。

 何か起きた時に誰に相談すればいいのか。誰を知っているのかということで

 最善策を見つけていただきたいと思います。

相談はこちらまで 住宅ローンのご相談はこちらまで

 
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