リノベーションで注目を集める中古物件


安くてお洒落な部屋に生まれ変わるリノベーションの人気は高まる一方です。「自分も中古物件を購入して、リノベーションしよう!」このように意気込んでいる方も多いと思います。なかにはリノベーション物件を経営し、不労所得による収入を考えている人もいるかもしれません。

中古物件のメリットは新築に比べ、とにかく安いことです。場所・間取り・金額、その他の希望条件が合えば、契約に進んでいくと思いますが、ひとつだけ注意した方がいい事項があります。それが「特約・容認事項」です。

特約・容認事項とは?


特約・容認事項とは通常の契約書に記載されている条文の他に、特別な条件や契約事項などを書いた項目のことです。後々トラブルになりそうなことを予防するためや、それぞれの物件に応じた内容が記載されています。

特約・容認事項の文例集


物件の契約書には様々なことが記載されているため、「全部目を通すのは面倒くさい……」と思っている人が多いと思います。しかし、この特約・容認事項を見逃すと後々、大変なトラブルを招く可能性があります。では、具体的にどのようなことが書かれているのか、文例を集めてみました。



・当物件は接道義務を満たしていないため、原則、建物の新築・増改築は認められていません。


・当物件は災害危険区域内にあるため、構造や用途に制限があります。


・アスベストの使用は不明であるが、禁止されるまでは広く使用されていました。当物件の一部にも使用されている可能性がありますが、増改築等でアスベストを使用した建物を解体する場合、飛散防止措置をしなければならず、その際かかる費用の負担に関してはすべて買主の負担とする。


・当物件のガス施設は〇〇ガス株式会社に所有権があるため、ガス会社を変更する場合、撤去・交換費用などが必要になることを買主は予め容認すること。

いかがでしたでしょうか。買主にとってかなり重要なことが記載されているとは思いませんか?ここでは簡易的な文章で書いていますが、上記のような文例がいかにも難しそうな日本語で記載されています。中古物件を買う際は、間取りや金額も重要ですが、特約・容認事項をしっかり確認する癖をつけた方が良さそうです。

 
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