確定申告の季節ですね!

新築のマンションや戸建てを買ってローンを組むと、住宅借入金等特別控除が受けられます。

国税庁:住宅を新築又は新築住宅を取得した場合

この控除を受けるには、自分の住まい用の住宅だとか、専有面積が50平米以上だとか、いろいろな要件があります。

この辺りは住宅を買うときに営業マンがイヤってほど説明してくれたハズ。

「住宅ローン減税があるからお得ですよ!」なんて言われて「固定資産税が浮くなら買っちゃってもいいかな~」と心が動いた人も少なくないと思われます(ワタシのことだ)。

住宅借入金等特別控除だけなら、サラリーマンの確定申告はそんなに難しいことではありません。

・源泉徴収票

・登記事項証明書

  • ・契約書のコピー
  • ・住民票の写し
  • ・印鑑
  • などを揃えて確定申告会場に行くと、PCに何をどう打ち込んでいくかをスタッフが指示してくれてあっという間に申告書類が出来上がります。
  • 国税庁のサイトを見ると計算方法があれこれ書いてあって混乱するけれど、システムに言われるがままに打ち込んでいけばさほど困難な作業ではありません。
  • 自宅で申告書類を作るならコチラ→国税庁:確定申告書等作成コーナー

問題は、住宅借入金等特別控除だけでは済まないときです。

住宅購入用に贈与を受けたり、住まいを買い替えた場合などですね。

前の家を売って住み替えた場合、売却してお金が入ってきたということで譲与所得なるものが発生します。

ただ、これは

    前の家の購入金額 < 前の家の売却金額

の場合に益が出たと見なされるので、買った金額より売った金額の方が低ければ損失が出たということで税金は発生しません。

ですが、「損失が出たよ。そして売ったお金で新しい家を買ったよ。だから前の家を売却して入ったお金には税金を払わないよ」という申告をしなくてはいけません。

住宅の住み替えの場合、次のような書類が必要になります。

・前の家を買ったときの契約書のコピー

・前の家を売ったときの契約書のコピー

・前の家の登記事項証明書

・新しい家の登記事項証明書

・除票住民票

・新しい家の住民票

これらの書類は

・前の家はホントに購入金額の方が高かったか(損失が出たか)

・前の家は確かに住居用だったのか

・前の家にはいつからいつまで住んでいたのか

ということの証明に使われます。

気をつけなきゃいけないのが、住宅ローン控除と旧居の売却損失を合わせて申告するときは、住宅ローン控除オンリーのときと確定申告書類が異なる点です。

サラリーマンが住宅ローン控除を受けるだけなら申告書Aでいいのですが、住宅の買い替えをした場合は不動産所得があったということで申告書Bを使います。

この辺りは確定申告書等作成コーナーで正しく選択しながら書類を作っていけば自動的に正しい申告書で作成されますが、自信がない場合は早めに最寄りの税務署に相談されることをお勧めします。

 
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