こんにちは!

「幸せと笑顔を最大に!」遺言・相続コンサルタント/行政書士の坂井宏爾です。

前回の記事で、お子様のいないご夫婦が、「私○○の全財産を妻(夫)□□に相続させる。」という遺言を交換した場合でも、配偶者(妻、夫)が亡くなった方の親族と相続財産について話し合いをしなければならないケースについて触れました。

配偶者の親には遺留分(相続財産の一定部分を必ず受け取ることができる権利)があり、「相続財産をよこせ」と言われた場合には渡さなければならないからです。

預金など比較的分けやすい財産がある場合は良いですが、自宅不動産しかない場合はかなり厄介なことになります。

では、その場合の対策はどうすればいいのでしょう。

その答えは、保険の活用にあります。

遺留分に相当する額の生命保険を活用するのです。相続財産が、3000万円だとしたら、保険金1000万円の保険に入るのです。配偶者の生活費などの保険とは別に遺留分対策として1000万円の保険に入っておくのです。そうすることによって、自分の死後に配偶者が親からの遺留分の請求を受けても大丈夫な状態を作りましょう。

このようなお話をすると親を受取人にする保険に入ればいいと勘違いする方がいるのですが、保険金の受取人は、ご自分の親ではなく、配偶者にしてください。「遺留分は最終的に親にいくから、受取人も親でいいのではないか」と考えてしまいがちですが、これには大きな落とし穴があるのです。

どういうことかというと、死亡保険金は、「受取人固有の財産」なのです。といってもイメージしにくいかもしれませんが、死亡保険金は、相続財産に含まれないのです。(ただし、税法上は「みなし相続財産」として、課税の対象になりますのでご注意ください。)

遺留分対策の保険金の受取人を親にしていると、保険金を受けっとった上に、さらに遺留分の請求をする権利も残ってしまうのです。

もともとの相続財産が3000万円、遺留分対策用の保険が1000万円だったとすると、親を保険金の受取人にしていた場合には、親がトータル2000万円を受け取ることができる状況になるということです。

ですから、必ず受取人は、配偶者(妻、夫)にしてください。そうしないと何のための遺留分対策かわからなくなってしまいます。

自宅不動産をそのまま配偶者に相続させたいとお考えならば保険の活用をしてみてはいかがでしょうか?

ちなみに、遺留分の請求する権利は、一般的には1年です。(法律的に言うと、「遺留分の侵害を知った時から一年」)

※特別な事情があるときは死亡したとき(相続の開始があったときから)10年になるケースもあります。

遺留分の請求する権利がなくなるまでは、手をつけずにとっておく必要があることも頭に入れておいてください。

 
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