不動産関連のことを調べたり、聞いたりしていくと、

聞きなれない言葉を沢山耳にすることになります。

 

そこで今回は不動産用語「現状有姿売買」について

話していきたいと思います。

 

現状有姿売買ってなに?

 

現状有姿売買とは、不動産を売買する際に使用される売買契約書に

記載してあることがある内容の1つです。

 

この現状有姿売買の内容はというと、

中古不動産を売買する際に、現在の状態のまま

不動産を売買するという内容です。

 

例えばオークションサイトなどで商品を落札する際に、

「現状引き渡し」と記載してあることが有りますよね。

 

この場合、商品は当然そのままの状態で、取引されることになります。

 

それと同じように現状有姿売買の不動産も、現状維持のまま

取引されることになります。

 

現状有姿売買にする理由

 

ではどうして中古不動産売買する際に、

現状有姿売買と売買契約書に記載するのかを説明していきます。

 

例えば売買契約書に現状有姿売買が記載されていない状態で、

不動産を売却したとします。

 

もしもその後にその不動産に雨漏りなどの不備が生じた場合、

売り手の手元から離れていても買い手側から瑕疵担保責任を

問われる可能性があります。

 

これは気づいていなかったなどの不備も例外ではありません。

 

そうなってしまうと、その不備を修繕する費用を負担しなければなりません。

 

それを防止するため、売り手側は現状有姿売買と記載します。

 

そうすると売り手側は、その不動産の不動産売買が成立した時点で、

その不動産とは一切関係がなくなります。

 

買い手からしたら現状有姿売買はどうなのか

 

では買い手側から見た現状有姿売買はどうでしょうか?

 

結論からいうと不利な条件と言っていいでしょう。

 

中古不動産を購入するということは、当然新築よりも築年数が経っています。

 

そうなると何かしらの不備がある可能性はゼロではありません。

 

しかしそのことを加味しないで、

現状有姿売買の中古不動産を購入してしまったら、どうなるでしょうか?

 

何かしらの不備があった場合、契約を交わしているので

修繕費用を自分で負担しなければならなくなってしまいます。

 

そのことから現状有姿売買で中古不動産を購入する際には、

十分な契約内容の確認と不動産の調査が必要です。

 

現状有姿売買と記載してある時の効力

 

最後に現状有姿売買と記載してある時の、効力について話していきます。

 

現状有姿売買は現状のまま取引するという意思表示です。

 

現状有姿売買には、瑕疵担保責任のような明確な定義はありません。

 

しかし瑕疵担保責任を免除と記載してしまうと、

この不動産は大丈夫なのか?と疑いの目から入ってしまいます。

 

そのことから現状有姿売買と記載しておけば、

瑕疵担保責任免除よりライトな表現になるので、

疑いの目から入る人は、少なくなります。

 
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