こんにちは、

相続士・ファイナンシャルプランナーの澤田朗です。

先日、以前からお付き合いのあるお客様から

「ウチの土地とその周辺が地籍調査の対象地域になりました」

と連絡がありました。

その方は都心への交通の便が良い神奈川県の郊外に800平米超、約250坪の土地をお持ちで、

ご自宅のほか、月極駐車場を経営されています。

現在の土地の所有者はその方のお母様で、

以前よりお母様が亡くなった時の相続対策についてご相談をいただいていました。

このコラムをお読みになっているあなたは、

「地籍調査」

という言葉をお聞きになったことはありますでしょうか。

ひとりひとりに「戸籍」があり、両親はもちろん

祖父・祖母やさらにその上の世代にどのような婚姻等がなされ、

それによって今自分がここにいるのかを確かめることができると同様に、

土地についてもそれまでの所有者の氏名や売買の履歴等、

現在までのいきさつを登記簿謄本で知ることができます。

ただ戸籍と違い土地というのは、

現在までの経緯のほかに土地そのものの「地積」が大きく関係してきます。

「戸籍」には身長・体重等は記載されていませんが、

土地に関しては登記簿謄本にその「大きさ」が記載され、

その「地積」の大小によって色々な場面で様々な影響が出てくることになります。

今回から数回にわたってこの「地籍調査」についてお伝えをしていきたいと思いますが、

まずははじめに、あらためて「地籍」とは何かを考えてみましょう。

それぞれの土地(一筆)ごとに地番(住居表示とは別に設定されています)や

地目(宅地・田・畑・山林など、土地の用途により分類されています)、

地積(その土地の面積)や所有者、

これまでの所有者の変更や分筆(一筆の土地を二つ以上の土地に分けて登記しなおすこと)、

合筆(二つ以上の土地を一筆にまとめて登記しなおすこと)等の履歴が

法務局に登記簿謄本として保存されています。

土地に関する「戸籍」にあたるもので、

誰でも法務局で入手・閲覧が可能となっていて、

全国各地の土地の「地籍」を調べることができます。

では、なぜ「地籍調査」を行う必要があるのでしょうか?

こちらについては次回にお伝えしたいと思います。

(続く)

 
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