こんにちは、

相続士・ファイナンシャルプランナーの

澤田朗です。

今回は広大地についてのお話の5回目です。

~前回までのコラムはこちら~

・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる1

/column/sawadaakira/22322/


・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる2

/column/sawadaakira/22323/


・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる3

/column/sawadaakira/22324/


・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる4

/column/sawadaakira/23216/




広大地に該当するかどうかを判定するフローチャートの、<

<

2.マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか

<

については、

周辺の状況確認のほか、容積率によっても判定されますが、

場合によっては判断が分かれることにもなります。

<

<

・容積率が200%以下の地域の土地

<

容積率が150%・100%の地域の土地については

マンション適地として判定されることはほぼありませんが、

<

200%の地域にはマンションと戸建て住宅が混在しているケースが多く、

一番判断が難しいところです。

<

周辺にマンション等が建っておらず、

マンション建設に適さない土地と判定されれば

「広大地」としての評価が可能となります。

<

この地域については不動産鑑定士等の専門家に、

該当地周辺の最近の開発状況や土地の売買状況・利用状況等の調査を依頼して、

報告書や開発図面等の提出をしたほうが良いケースもあります。

<

<

・容積率が300%以上の地域の土地

<

この地域の土地については原則マンション適地となりますが、

<

該当地の前面道路の幅員が狭い・極端に不整形である等、

何らかの事情がある場合にはマンション適地ではなく、

広大地として評価ができる場合もあります。

<

容積率から判断する場合には該当地の近隣について、

マンションが建っているかを確認し、

<

建っている場合にはいつ頃建てられたものかを

調査する必要があります。

<

また最近の開発事例等を確認し、

どのような建物が建てられたのかを把握ことも必要です。

<

周辺にマンションが建っているからといって

必ずしもマンション適地に該当するとも限りませんので、

判断に迷った場合には専門家へ依頼することが賢明です。

<

<

<

出典:平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号「広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)」<

<

<

(続く)

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ