こんにちは、

相続士・ファイナンシャルプランナーの

澤田朗です。

今回は広大地についてのお話の6回目です。

~前回までのコラムはこちら~

・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる1

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる2

/column/sawadaakira/22323/


・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる3

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる4

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる5

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広大地に該当するかどうかを判定するフローチャートの、

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1.大規模工場用地に該当するか

2.マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか

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の項目について「NO」となった場合には、

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「その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく面積が広大か」

「開発行為を行うとした場合、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるか」

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という項目について判断をしていくことになるのですが、

<それぞれの項目について、例えば心理テストのように直感で進んでいき、

すぐに答えが出るということはほぼ無いというのが現実です。

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またそれぞれの項目を進んでいき、

広大地に該当するとして評価をした場合にも、

国税庁に否認されるケースや広大地に該当するか否かを国税不服審判所で争うケースもあります。

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結局のところ

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「この土地は広大地には該当しないんじゃないの?」

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と言われれば、否認あるいは争うことになりますので、

微妙な土地については二の足を踏んで広大地として評価していない案件

(他の方が評価を行った案件)も見てきました。

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次回からは、フローチャートの4つの項目について、

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前回までにお伝えした点も合わせて、<

どのようなことに留意をして判断をしていけば良いかをお伝えします。

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出典:平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号「広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)」<

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(続く)

 
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