こんにちは、

相続士・ファイナンシャルプランナーの

澤田朗です。

今回は広大地についてのお話の12回目です。

~前回までのコラムはこちら~

・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる1

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる2

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる3

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる4

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる5

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる6

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる7

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる8

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる9

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる10

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる11

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる12

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前回まで12回にわたって

あらためて広大地とは何か、

どのような土地が広大地に当てはまるのか、

といったことをお伝えしました。

平成29年の税制改正で

広大地の評価方法が見直される予定ですが、

「該当地がそもそも広大地に当てはまるのか」

という基準については

従来と変わりはありませんので、

保有されている土地が

「著しく地積が広大」

な土地の場合には、

「広大地」

に該当するかを確認されてみてください。

・国税庁HP:広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/18/02.htm

ちなみに、

平成29 年度税制改正の大綱では、

広大地の評価方法の見直しについては

下記のような短い文章のみが記載されています。

・平成29 年度税制改正の大綱(平成28 年12 月22 日閣議決定 より抜粋)

「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」

この一文によって、

今後の広大地評価が従来とは

大きく変わる可能性が高いと考えられます。

 
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