税理士の澤田美智です。

今回は、太陽光発電設備の設置をした場合の確定申告をする上で必要

減価償却の計算補助金についてです。

1.減価償却費

  太陽光発電設備の減価償却はどのように計算するのでしょうか?

  まず、減価償却費の計算をするためには、耐用年数が何年なのか

 決めなければなりません。

  太陽光発電設備は、税法上「電気業用設備」の「その他の設備」の

  「主として金属製のもの」に該当します。法定耐用年数は17年

  となります。設備の本体価格を17年で償却していくことになります。

  ただし、太陽光発電設備を導入するのにかかった費用は、この本体

  価格に含めて減価償却していくことになりますが、土地の取得費用

  や造成費フェンス代や地目変更の登記費用などのその他

  の費用は別に考えなければなりません。

  土地は減価償却できませんし土地の造成費用も土地の

  取得価格に含まれるため、減価償却できません

  フェンス代や登記費用は、金額にもよりますが、30万円未満であれば

  一括で経費計上できます。

  太陽光発電設備は、設備ですので、「減価償却方法」として、「定額

  」以外にも「定率法」が選択できます。

  個人の確定申告をされる場合には、減価償却方法の変更の届け出をする

  必要があります。何も届け出をしていない場合には、「定額法」

  で償却することになりますので、早期に経費化したい場合には、「定率法」を

  選択する旨の届け出を税務署に提出する必要があります。

  減価償却方法の届出の提出期限は、その年の3月15日です。

  つまり、変更しようとする年度の3月15日までに変更届出書を提出する必要が

  あります。

2.補助金をもらったらどう申告するの?

  国からの補助金は平成26年3月で終了していますが、各都道府県、市区町村

  によって要件や上限額、申請期間は異なりますが、補助金を継続しているも

  のがあります。

  

  補助金をもらったら、課税されるの?

  「固定資産の取得または改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金を

  受け、その年においてその国庫補助金をもってその交付に適合した固定資産

  の取得又は改良をした場合は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金

 額に算入しない。(所得税法第42条第1項)」と定められています。

  つまり、収入金額に算入する必要はない、ということです。

  ただし、その補助金の額は太陽光発電設備の取得価額から差し引

  かなければなりません。

  つまり、収入には計上されませんが、取得価額から控除するため、減価償却

  費が減少することになります。(経費が減少することになります。)

  

  取得価額から控除することを忘れてそのままの取得価額で減価償却費を計算

  しているケースが多いので、注意が必要です。

  

 
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