買主様の憶測で下手に値下げ交渉を挑ませない

リスクヘッジを得意とする

住まい専門の不動産コンサルタント

嶌田(しまだ)です。

きちんと自分の物件の状態を把握

何がいくらのマイナス要因となっているのかを知ることが第一歩

ここから住み替え計画は考えること。

一声 数十万円~100万円単位の値下げ交渉が当たり前の不動産。

それでも回避することができます。

今日のテーマ

さて、今回は前面道路の種類によっては確定測量を行なっていないと出来ない手続き

それがあることを知って頂ければと思います。

それは、42条2項道路

道路となっている土地は、その道路部分の敷地の所有者が私有地の一部を道路として提供しています。

通称「2項道路」と呼ばれています。

この道路は、測量を行なう土地(売却対象地)に隣接する所有者全員から署名・捺印付きで境界点の承諾を得られなければ、道路部分を道路として分筆できないこともあり、慎重に事を進めていく必要があります。

道路部分が明確でなければ、売り出した際に実際に敷地として使える広さが減っているようにも見えてしまい、印象が決して良いものにはなりません。

今の時代「こういうものですかで片づけていいものと悪いものがあります。

これは悪いものです。

物件を読み取るコツ

販売図面やインターネットの表記でいえば

現況測量しか出来なかった場合

○○○㎡(私道○○㎡含む)

確定測量まで完了させ、分筆まで行なっている場合

○○○㎡

分筆には、測量士への別途依頼料が発生します。

分筆が完了していなければ、将来、買主様側が分筆費用を支払うことになります。

これがもし、1坪辺りの相場と同等の金額であなたが購入します。

すると、売却時には査定が減点されて売却損に繋がります。

さらに、費用的リスクも負わされてしまいます。

今後を想定することの大切さ

今後、もっと不動産業界のこと、査定のことは明るみになっていくでしょう。

そうなることを前提として、表記や言葉の意味を理解して購入に及ばないと損をします。

逆に、わかっていれば将来の売却時に変な査定額に惑わされません。

結果、安く売る必要もなくなるということです。

もし、あなたが売主様の立場ならば、今から査定書のおかしな点を指摘し、本来の価値で売却できます。

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