かわいい恋人と同棲し、毎朝、手をつないで仕事に向かい、1年ほどしてめでたくゴールイン!

そんな夢を見続けて44年、いまだ独身でございます…。

さあ、気を取り直して、

前回は通勤災害における住居と通勤経路の境界の話をしましたが、

今回は、通勤災害における「住居」の話ですが、

その前にまず、「通勤災害とは何か?」を簡単に書いておきます。

「労災」という言葉はほとんどの方が耳にしたことがあると思います。

会社員の方が仕事中にケガをした場合、

健康保険ではなく労災を使うことによって、治療費が無料になる等の給付が受けられます。

この「労災」が、通勤時のケガ等の場合は名称が通勤災害となり、多少の違いはありますが、内容はほぼ同じです。

さて、前回は住居のどこからが通勤災害において通勤経路となるのか、

住居と通勤経路の境界はどこかという話でしたが、

自宅以外から通勤することもあるわけで、そういった場合、通勤災害はどうなるでしょうか?

まず、通勤災害では「住居」を、

「労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところ」

と定義しています。

ただ、これだけでは様々な生活スタイルに対応できないため、具体例が提示されています。

まず、友人や恋人の家からの出勤、これは友人や恋人の家は「住居」とはみなされず、

原則、通勤災害と認められません。

ただ、私が夢見た同棲や、友人と一緒に部屋を借りる等、

継続的に居住している場合は認められることがあります。


次に入院中の家族の付添いのため病院に寝泊まりしていたり、娘の出産のため娘の家から通勤していたケースです。

この場合は、病院や娘の家からの通勤に一定の継続性があれば、通勤災害と認められます。

では、「一定の継続性」とは何日ぐらいのことかということですが、

「夫の看護のため姑と一日おきに交替で病院に泊まる」、

「付添を必要とする入院中の妻の病院に1週間の予定で泊まる」といったケースが通勤災害と認められています。

その他に、深夜までの残業や、天災や交通ストライキの事情のため、会社近くのホテルに泊まる場合などは、

そのホテルが「住居」となり、通勤災害と認められる可能性が高いです。


以上、参考になれば幸いですが、

現在、恋人の家から頻繁に通勤している幸せなみなさん、浮足立ってケガしないように!通勤災害になりませんよ。

 
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