皆さん、こんにちは!

CFP・税理士の白根壽晴です。

確定申告の季節になりました。

所得税の確定申告は2月16日から3月15日までですが、

贈与税の申告は2月1日から3月15日までなので、もう始まっています。

近年の税制改正では相続税の増税が実現したので、

相続税負担の軽減のための相続対策ビジネスが盛況ですが、

多額の投資を必要としない生前贈与対策も重要です。

ご承知のように、相続税の基礎控除が従前の60%水準に削減されたので、

今まで課税されなかった相続税課税の限界世帯、

イメージとして都市圏のアッパーミドル層まで相続税の対象になりました。

国税庁の統計によれば、相続財産に占める金融資産の割合は、

平成15年度の24.3%から平成26年度は38.1%へと13.8ポイントも増加しています。

一方、土地の占める割合は、同じ時期で56.2%から41.5%へと14.7ポイント減少しています。

この間に地価が下落し続けたという理由だけでなく、

納税資金対策も考慮して金融資産の割合を高める行動が取られたとも考えられます。

相続税の税務調査では、

被相続人の『家族名義の預貯金や有価証券』が標的になる傾向が顕著です。

勿論、その他の財産も調査されますが、大きな問題になるのは、

「贈与したはず」の家族名義の預貯金や有価証券です。

「贈与したはず」が税務当局に認められない原因は、

亡くなった被相続人がこれらの金融資産を実質的に管理していると見なされる

(実際に被相続人が握っていて離さないケースが多い)から。

これを防ぐためにも、資産運用の出番です。

贈与された資産ならば、貰った人が必要に応じて支出したり運用したりするはず。

したがって、

「なんでこの通帳は入金だけで出金がないのですか?」

という調査官の質問を正面突破するのは難儀です。

だったら、もらった贈与財産はしっかり自分で管理し、有利な運用をするべきです。

理論的にも、親世代が資産をつかんだまま、使い残した金融資産等が相続税の餌食になるよりも、

贈与財産として子や孫の世代が堅実に運用して、

親孝行のためにもその一部を親子の交流のために使ってあげることは、

賢く気持ちの通う家族関係の構築に役立つのでしょう。

贈与税に関しては、国策としてシニア世代の資産を子や孫の世代へ移転するよう促す

減税措置や特例措置が講じられてきています。
 
お金を上手に使う方法の一つとして、子や孫への贈与も選択肢の一つです。

 
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