みなさま、こんにちは。相続コーディネート実務士の曽根恵子です。

「相続相談の現場から」として相談に来られたお客様の事例をご紹介致します。

今回は50代女性のCさんが両親の相続対策のことで相談に来られました。

◇自宅が3階建てのビルで賃貸している
Cさん(50代)は一人娘。結婚して2人の娘に恵まれましたが、同居はせず、実家の近くに住んでいます。
両親は2人暮らしですが、自宅を3階建てのビルにして、自分たちは3階の半分に住み、

他のフロアはワンルームマンション10室にして、賃貸しています。
両親はともに80代になりましたので、3階まであがる階段がきつくなったようで、

いずれ、Cさんの自宅に来てもらって同居をしながら介護をしようと決めています。
いままでは両親が賃貸管理をしており、Aさんが手伝う必要もなかったのですが、
父親が骨折して入院したことから、Aさんに任せるので頼むと言われました。

◇賃貸管理や確定申告も任された
実家のビルは築30年ほど経ち、古くなってきているのですが、堅固なRC造で、

幸い、幹線道路から少し入ったところで立地がいいことから、現在は満室です。
これから修繕などにも費用がかかるだけでなく、交渉事が増えてきますので、

母親では無理があると思われ、実務はAさんに任せようと思ったようです。
確定申告もことしはじめて書類を預かり、父親に確認しながら、

かなりの時間を費やして、なんとか、終える事ができたのですが、

父親とのやりとりに相当な時間が必要で、ほとほと疲れ果てて、来年はやりたくないと思うほど。
これから迎える相続のことも考えたいと、ひとりで相談に来られました。

◇任せると言いつつも預金は教えてくれていない

財産の確認をすると、不動産は両親の共有名義にしてあり、

どちらが先でも小規模宅地等の特例を活かせば税金の負担は大きくなさそうです。
ところが、父親はAさんに「これからのことは任せる」と言いつつも、金融資産は、まだ、教えてくれないのです。

Aさんもそこまで具体的な事は聞きにくく、確認できていないというのです。

母親からは生命保険で2000万円下りるようにしてあるということは聞かされていました。

これから相続対策をするにも、金融資産がどれくらいあるのかによって、

実行しなければならない対策は、全然違います。

◇名義預金は相続財産になる

預金がほとんどなくて生命保険が下りるなら、現状維持でいいかもしれません。

しかし、いくらかの預金があれば、積極的な対策をしないと節税できません。

しかも、母親が言うには、Cさんや孫名義で積み立てをして残しているとのこと。
そうした名義預金は相続財産として課税されると説明し、早めに確認されるようお勧めしました。

80代は自分たちが使うよりも、子や孫のために貯めている年代です。

そうして現金が残っていることはいいことですが、基礎控除以上あると、相続では減ってしまうのです。

◇財産を確認して「相続プラン」を

Cさんには「オーダーメード相続プラン」の作成をお勧めしました。

その機会に当社からご両親に説明することで、

意識改革してもらうようにしたほうがいいということもアドバイスしました。
ご両親の老後をサポートするための「オーダーメード相続プラン」ですので、
これから10年、15年のために必要になります。

◆ 相続コーディネート実務士から 
「自分の親でもお金のことは聞きにくい」とほとんどの方が言われます。
いま、もらうためではなくて、親を支えるために必要な確認だと、うまく真意を
伝えてみてはいかがでしょう。

◆ポイント

・預金も含めた全財産がわからないと対策ができない

・孫や子供名義の預金も相続相談になるため早めに確認する


 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ