みなさま、こんにちは。

㈱夢相続、相続コーディネート実務士の曽根惠子です。

私は30年前に不動産コンサルティング会社にて創業し、相続の取り組みも始めました。

今までに1万3000人以上の方から相続相談を受けてアドバイスし、実務のサポートもしております。

相続のご相談はおひとりおひとり違いますので、本当にさまざまです。


そうしたご相談の一部をご紹介していきます。

 

二世帯住宅の名義、ほんとにその割合で大丈夫?

ご自宅の売却資金や退職金どう使う?

 

Aさん(30代・男性)のAさんが、

二世帯住宅を建てる際の名義について相談に来られました。

Aさん夫婦は30代で、まだ子供はいないので、共働きをしています。


現在は職場に通いやすいエリアで賃貸住まいだといいます。

両親は60代で、夫婦二人で生活をしていますが、その家が道路計画上となり、

国に5000万円で買収されることが決まりました。

そのため、住み替えをしなければならず、両親の年齢を考慮して、

一人息子のAさん夫婦が一緒に住めるよう

二世帯住宅を購入することにしました。

探し始めてほどなく希望にかなう中古住宅がみつかり、

価格は1億2000万円。

購入するには、資金を用意しなければなりませんが、


自宅の売却代金
5000万円は4年後、父親の退職金3000万円が

主な原資となりますが、現在手元にはありません。

そこで、Aさん夫婦が金融機関から借り入れをすることにしましたが、
名義をどうすればいいか、相続税も視野に入れて決めるようにと、

金融機関から言われて困ってしまったということです。

父親の財産は自宅と預金、退職金を合わせると約1億円。

基礎控除は超えます。


そこで、住み替えの機に、相続税の節税もすることができれば安心です。

二世帯住宅の購入について考えると、最終的な資金の内訳は、


父親8000万円、ローン4000万円(Aさん2500万円、Aさんの妻1500万円)です。

最初は、Aさん7500万円、Aさんの妻4500万円のローンを組み、

購入することはできそうだということで、

そのままの割合で登記することが一般的です。



しかし、その後、退職金と売却代金で8000万円はローンを返済します。


そこで、お勧めしたのは

「不動産に父親の名義を入れておくこと」です



父親67%、Aさん21%、Aさんの妻12%などの割合で共有名義にします。

最初は大部分がAさん夫婦のローンなので、8000万円は父親に貸し付けます。

すると父親の財産は不動産評価となりますので、相続税は減らせるのです。

ところが、Aさん夫婦の名義とすると、父親は8000万円を貸し付けることになり、

財産評価は減らせないのです。こうした検証をすることで、

Aさんは評価の仕方がわかり、方向性が整理できたと、とてもすっきりして帰られました。

 

 
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