皆さん、こんにちは。相続事前対策コンサルタントの杉浦浩一です。

今回は、「弁護士に相続対策をお願いしたら・・・」を考えてみたいと思います。

先日、こんな相談ごとがありました。

東京世田谷区の地主さんからのご相談だったのですが・・・。

数年前に某銀行に「相続対策のため遺言を書きたい。ついては、優秀な弁護士を紹介して欲しい。」とお願いし、実際にこの弁護士さんに遺言書作成をお願いしたそうです。

当然に、それなりの費用が発生しました。

さて、数年後、実際に相続が発生しました。相続人たちは、遺言書を見て、びっくりしました。この遺言書通り、相続税申告してしまうと多額の相続税及び贈与税が発生してしまい、相続人たちが相続する財産があまりない状態になってしまうことが発覚したからです。

そんな時に私に相談に来たのです。

世田谷の地主さんにまずお伝えしたのは「安心してください。」の一言です。それから、「相続人全員の同意があれば、遺言書に従わずに、もう一度、遺産分割を行えますよ。」とお伝えしました。それを聞いて、このお客様はすっかり安心してお帰りになりました。

意外と遺言書を見て、困ってしまう方は、多いようです。

先日も某大手不動産会社でセミナー講師をさせて頂いた時に、同じような内容の個別相談を受けました。

なぜ、こんな困った現象が起きてしまうのでしょうか?

それは、遺言書を書く前に、相続税がどれくらいかかるかを想定しないからですよね!?

こういった遺言書が必要なくなってしまう事例は、体感的に1/3ぐらいにおよぶのではないかと思います。

相続の範囲は広いです。税務・法務・金融・不動産など、多岐に渡ります。

相続対策をするなら、これらの範囲をトーラルアレンジしないとできないのです。

皆さんも遺言書を作成する前にせめて相続税額を計算することをお勧め致します。

皆さんが相続対策する際には、トータルアレンジを意識してやって頂ければと思います。

 
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