皆様、こんにちは。

 

今月3日、「住宅セーフティーネット法」改正案が閣議決定されました。本法案は、高齢者や低所得者、障がい者、子育て世代といった住宅の確保が困難な人たちを対象に、空き家や空き室を有する家主が賃貸住宅として都道府県に登録し、それらの者に貸し出しを行うという制度です。

 

住宅の確保が困難な高齢者等に対しては、国などから最大で月4万円の家賃補助が出ます。

また、賃貸借契約時に必要な家賃の債務保証料についても最大で6万円補助されることになり、生活の基盤でもある「住」の確保が今まで以上に容易になります。(因みに低所得者については、月収15万8000円以下の世帯が対象になるとのことです。)

さらに、円滑な入居を促すため、高齢者等に対して不動産関係団体やNPO法人、地方自治体などの「居住支援協議会」によって住宅情報の提供や相談の実施、見守りサービスの提供などの手厚いサービスが施されます。

 一方、空き家や空き室を貸す方にも、所有している空き家や空き室に対してバリアフリーにする費用や耐震改修に要する費用(改修費補助)が1戸当たり最大で200万円支給されますし、さらに、改修費の融資なども受けられるというメリットがあります。

 今回の法改正の背景の一つには、高齢や生活困窮といった理由で民間賃貸住宅への入居が拒否されるケースが多発しているという状況があるとのことです。調べてみたところ、国土交通省の平成27年度調査によると家主の約70%が「高齢者の入居に拒否感がある(安定して家賃が支払われるか不確実なためだと思われます。)」とのことです。

その一方で、人口減少により地方のみならず都心部でも空き家・空き室が急増しています。総務省統計局の「平成25年住宅・土地統計調査特別集計(5年ごとの調査)」では、平成25年時点で既に空き家の数が約820万戸(うち、賃貸住宅は約で空き家率が13.5%となっており、現在も急激な上昇を続けています。

 国や自治体のサポートで高齢者や低所得者の生活を維持するとともに、空き家や空き室が解消することで所有者のサポートにもつながるこの制度の早期実施を願います。

 
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空蝉の家
2016年12月02日

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