住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
先日、私の本の記事がプレジデントオンラインで掲載され↓
ヤフーニュースでもトップページで取り上げられました。
夫が失踪・・・
マンションの名義は夫で、実家が共同担保で取られている。
更に、実家の共有持ち分に夫が入っていた・・
という八方塞がりの状況でのご相談。実際にあったご相談です。
共有名義人が行方不明。。という状況はそんなに多くある事例ではありませんが、
共有名義、連帯債務、連帯保証・・離婚の時にきれいにできればよいですが、
オーバーローンの場合などはそのままにしてしまうケースも多く、
いざ、売却したい、しなくてはならない、という状況の時に、
元夫、元妻と連絡が取れない。。どこに住んでいるかもわからない。。
など、行方不明ではないにせよ、所在不明という状況に陥ってしまうことはあります。
できる限り、離婚の時に権利関係を整理することをおすすめしますが、
そうできない場合は、連絡が取れる状況、所在は分かる状況にしておくことが大切です。
さて、話は戻りますが、この記事の題名の通り、
「共有名義人が行方不明だと不動産は永遠に売却できないのか?」
答えは、
永遠に売却できないことはありません!
永遠、、というのは無いということです。
では、どんな方法があるのか?
①失踪宣言をする
行方不明が認識した時点から7年が経過すると、
裁判所が行方不明者を死亡したとみなす制度。
失踪宣言が成立すれば、死亡したとみなされるため、
相続が発生するため、相続人による売却が可能となる。
※7年かかる
②不在者財産管理人をつける
行方不明の利害関係人や親族が裁判所に申し立てて、
不在者財産の管理人を選任してもらう制度。
管理人は身内や弁護士や司法書士を選任することができる。
ただし、不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりに
財産を管理、保全するのが仕事なので、勝手に売却手続きが
できるわけではない。
そのため、売却をする場合は、家庭裁判所に
権限外行為許可をもらう必要がある。
売却をせざるを得ない事情がある場合などは、
売却の許可がでる可能性がある。
※不在者財産管理人の専任に約3〜6ヶ月、
権限外行為許可に約3ヶ月かかる。
③競売による売却
住宅ローン等の債務がある場合、抵当権者に裁判所に競売の
申立てをしてもらうなどして、競売で売却をする。
債務がある場合は、債務の弁済に充てられ、
それ以上に余剰金がある場合は、所有者に支払われます。
※競売の申立てはローンを滞納してから約6ヶ月、
競売申立てから落札まで、約4ヶ月〜1年ほどかかる。
(法的に債務整理をする場合は、競売申立てが早まる場合がある)
などの方法で共有名義人が行方不明だから、永遠に売れない!
ということはありません。ですが、住宅ローン等の債務がある場合は、
時間がかかるので、経済的に大変ということはあると思います。
ただ、何事もあきらめずに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
離婚に関する住宅ローン問題ことは、こちらの本に解決事例が書かれていますので、
もしよければお読みください↓