住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

お客様から、

「競売の呼び名って

「きょうばい」ですか?

「けいばい」ですか?」

とたまに質問を受けます。

また、

「「きょうばい」だと優しく感じますが、「けいばい」だと怖く感じます。」

と言われました。。

確かに、「けいばい」というとプロ用語という感じがして怖いかもしれませんね。

ちょっと、NHKの「ことばのハンドブック」で調べてみました↓

「競売」の読みについては、関連のニュースが出るたびに、
放送現場や視聴者から「きょうばい」か「けいばい」か問い合わせがあります。
かつて NHKでは、絵画や骨とう品の競り売りをさす一般的な「競売」は「きょうばい」、
競売法による不動産競売といった法律用語の場合は「けいばい」と使い分けていました。
しかし、1898年(明治31年)につくられた競売法(けいばいほう)は、
民事執行法に吸収・統合されるなどして、「けいばい」という読み方が一般の人には
なじみがなく分かりにくいことから、放送では現在「きょうばい」の読みで統一しています。
ただし、法律の専門家の間では「けいばい」が使われています。
専門家特有の読み方は、一般にはなじみがうすいので、できるだけ避けたいものです。
また、専門的な番組でやむをえず使う場合でも、ひとこと言い添える工夫が必要です。


とのこと。

正確には「きょうばい」のようですが、専門家の間では、

言いやすいので、「けいばい」と呼ぶ人が多いです。意味は同じです。

ちなみに私は「けいばい」です。

不動産業者さんはほとんど「けいばい」ではないでしょうか。

そんな「競売」ですが、2種類あります。

1.担保不動産競売(ケ)

不動産に担保設定された「抵当権」による競売。
住宅ローンを組んで不動産を買う場合、必ず金融機関(抵当権者)は、
「抵当権」という担保設定をします。
ローンが払えなくなるとある一定の催促後、不良債権となり、
抵当権者は裁判所に「抵当権の実行」を申し立て、裁判所の決定を経て
「担保不動産競売開始決定」がなされて競売が進んでいきます。
ちなみに、裁判所は沢山事件を取り扱っているので、案件ごとに
「事件番号」というもので管理しています。
担保不動産競売の「事件番号」は、平成●●年(ケ)●●●号です。
カッコ内が「ケ」の場合は、担保不動産競売ということです。

2.強制競売(ヌ)

不動産には担保設定されていないが、その他の債務で債務不履行になり、
債権者が裁判をし、判決により「債務名義」を持つとその債務名義を元に
裁判所に競売を申し立て、決定を経て行われる競売です。
公正証書で契約しているものは、裁判をしなくても「債務名義」を取れるので、手続きが早いです。
つまり、住宅ロ-ン以外の債務でも不動産を競売にかけることができるということです。
ちなみに、強制競売の「事件番号」は、
平成●●年(ヌ)●●●号です。
カッコ内が「ヌ」の場合は、強制競売ということです。

この2種類の競売は、裁判所が管轄で行われることで、

手続きには時間がかかります。

競売開始決定から早くて4ヶ月、遅いと1年~2年くらいかかることもあります。
(物件の調査に時間にかかるものは長い)

そして、どちらも「民事執行法」という法律に基づき行われます。

もう一つ、税金による競売があります。

公売(こうばい)

というものです。

公売は、裁判所の決定なしに容赦なく行われます。

なぜなら、国の税金の滞納による差押だからです。

上記2件の競売手続きと違い、スケジュ-ルも早いです。

税金の滞納をする者には容赦なく差し押さえると言う感じです。

法律も「国税徴収法」という国の税金を徴収するためにある法律で、

かなり厳しい法律です。

公売についてはまた別の機会にコラムに書きますね。

競売や公売の開始決定が出てからでも任意売却により、

取り下げることが可能なことが多いです。

競売の通知が来た・・

公売の通知が来た・・

でもあきらめないで、ご相談ください。

 
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