家を購入する際、引っ越し先の近所にどんな人が住んでいるのか気になりますよね。

ご近所の方と良好な人間関係が築ければよいのですが、残念なことに隣人とのトラブルは決して珍しくありません。

たとえば、マスコミにもしばしば登場するゴミ屋敷、あるいは楽器やAV機器の騒音、野良猫、鳥に餌をやる人など、トラブルとなる原因はいろいろです。

さて、このような問題を抱える物件を売却する際にはどんなことに注意すればよいのでしょうか。

後々に問題になりそうな隣人トラブルがあるならば、購入者に告知することが最良の選択です。

不動産物件売却時に隣人問題を告知すると瑕疵担保責任になります。

なぜなら、隣人問題は瑕疵、つまり分かりづらい欠陥に該当するからです。

「隣人問題は黙っていれば分からないだろう、告知したら売れなくなるのではないか」と考えてしまいがちですが、これは大間違い。

なぜなら、瑕疵を知ってから1年以内なら購入者は売主に対して損害賠償請求ができるからです。

実際に購入者に隣人問題を告知しないで売却したために、大問題となった事例があります。

売主は裁判を起こされ、損害賠償金を支払いました。

裁判には時間もお金もかかりますし、双方の負担も大きくなります。

もし、事前に隣人問題が購入者に伝わっていれば、ここまで話がこじれることはなかったでしょう。

購入者は隣人トラブルがあることを知っていたら、買わなかった可能性もあるわけです。

なお、隣人問題といっても隣家の人との仲があまりよくないなどといった場合には、告知する必要はありません。

不動産の購入、売却は一生に何度もない大きなイベントです。

不動産を売却する際には、購入者の立場に立った誠意ある対応が求められます。

また購入者もその物件には瑕疵があるかどうか、確認する必要があります。

万が一瑕疵がある場合は、「それ瑕疵を許容できるか否か」が重要となります。

売主、購入者ともに満足のできる取引ができるように、専門家の意見を聞きながら進めていきましょう。

 
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