マイホームの売却に関しては、税金の節約ができるさまざまな優遇税制が設けられています。ただし、所有期間やローン残高など、条件によっては適用を受けられない場合があるので、注意しなければなりません。

今回は、みなさんがマイホームの売却にあたって、どんな優遇税制が受けられるのか、さまざまなケースを想定して考えます。

マイホームを売却して利益が出た場合の税金

土地の売却に関しては、その譲渡所得に対して税金がかかります。

<算式>

譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

税金=譲渡所得×税率

優遇税制①特別控除

居住用不動産を売却した場合には、所有期間の長さにかかわらず、3千万円を譲渡所得から控除することが認められています。

優遇税制②税率

長く所有している土地に対しては、低い税率が課され、居住用不動産に対してはさらに軽減税率が適用されます。

所有期間が5年以下の場合には、41.1%の税率です

所有期間が5年を超える場合には、22.1%の税率です

所有期間が10年を超える居住用不動産の場合には、譲渡所得が6000万円までは16.1%の税率です

マイホームを売却して損失が出た場合の税金

土地の公示地価は、平成28年に8年ぶりにプラスに転じましたが、住宅地、とくに地方は相変わらず低迷を続けています。

マイホームを売却する方の中には、損失が出るケースも多いことと思います。

もちろん譲渡所得はマイナスなので税金はかかりませんが、それ以外にも優遇があります

サラリーマンなら、給与明細を見ると、控除欄に「源泉所得税」「住民税」が記載されています。マイホームの売却による損失がある場合には、この源泉所得税・住民税の一部が免除されるケースがあります。


マイホームの譲渡損失の損益通算


不動産の譲渡所得は分離課税が原則で、給与所得といった他の所得とは合算できません。ただしマイホームに関しては、譲渡損失が出た場合には、その年分の他の所得から差し引くことができます。

ただし譲渡損失は場合によっては1千万円を超えるケースも多く、その年分の所得だけでは引き切れません。そんな場合は、翌年以降3年以内まで繰り越すこともできます。

 
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