一戸建てやマンション購入時に住宅ローンを組んだ場合には、一定の要件を満たせば節税の優遇措置を享受できます。ただしそのためには、一定の手続きが必要です。今回はサラリーマンの事例について説明します。
最初の年は確定申告が必要
確定申告書は、住宅ローンの融資を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に提出します。確定申告書は直接出向いて提出する以外に、郵送も認められています。この他、e-taxに加入すればWEBによる申告も可能です。
確定申告書には、以下の書類の添付が必要です。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
国税庁ホームページにアクセスすれば、ダウンロードできます。申告書作成コーナーを利用すれば、自動入力も可能です。
※注意点
9番目の項目「控除証明書の要否」の欄は、「要する」をマルで囲みます。そうすると、次年度以降の年末調整に必要な「給与所得者の住宅借入金等控除申告書兼証明書」が税務署よりまとめて交付されます。
住民票の写し
お住まいの市役所または出張所で交付されます。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
ローンを組んでいる金融機関より郵送で送られてきます。
土地・家屋の登記事項証明書・売買契約書・請負契約書
証明書は、住所地を所管する法務局に交付申請します。オンラインによる申請も可能です。これらの書類は、取得価額や取得時期、床面積が50平方メートル以上であることを確認するために必要です。
これらの書類の他に、認定住宅等に係る特例の適用を受ける場合には、認定通知書・建築証明書の提出が必要です。
2年目以降は年末調整でOK
10月に入ると、勤め先で「年末調整のお願い」が案内されます。指定された期日までに書類を提出するわけですが、住宅ローンに関する提出書類は以下の通りです。
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
・給与所得者の住宅借入金等控除申告書兼証明書
上記年末残高証明書に記載の融資残高を記載し、控除額を計算します。