ファイナンシャルプランナーの竹内です。

前回、法人保有の土地を売却する場合の、消費税の扱い
についてお話しました。

企業が消費税納税の納税義務がある場合、一括比例配分
方式での消費税の計算方法を選択すると納税額が800万円
多くなることがわかりました。

実際は課税売上に関する課税仕入れがほとんどなので、
4分の3しか控除できる消費税とみなされないとなると
実態以上の消費税を納税しないといけないことになります。

この場合は個別対応方式を採用することで、それぞれの
取引に対応した課税仕入れで消費税を計算することが
できます。

1.個別対応方式を選択するメリット

 個別対応方式を採用すると課税売上に対する仕入れと
非課税売上に対する仕入れを分けることができます。

 そうすると、今回のように課税売上に対する仕入れが
全体の中で占め割合が多かった場合は、課税売上にかか
る消費税から控除できる額が比例配分方式を選択した場
合より多くなり納税する消費税額が少なくなります。

2.個別対応方式を選択する場合の注意点

個別対応方式を採用するには前の年度が比例配分方式を
選択しているか、まず確認します。
そして、昨年度の比例配分方式を選択したのが1年目で
あった場合は、今年度も比例配分方式を選択しなくては
いけません。

つまり、比例配分方式は1度選択したら、2年は継続
しなくてはいけない、という決まりになっているので
今年度は個別対応方式を選択したいと思っても必ずしも、
選択できるわけではないことをご注意ください。

3.その他の注意点

ただし、どちらにも分類できない共通の費用のついては、
比例配分方式で振り分けることとなります。

■結論

今回のケースは、売却をする年度になる前に問題点に

気づくことができたので、年度初めからの対応が可能と

なり、混乱を防ぐことができました。

仕訳の段階で、売上と費用の関係を関連付けしておくこ
とが大切
です。
顧問税理士や経理担当と連携しながら最適な処理方法が
選択できるようにしておきましょう。

※税金については、税理士と連携し算出していただきま
した。
また用語については、実際の税法用語と厳密に意味等が
異なるもの がありますのでご了承ください。
※お客様の情報については、許可を得て数値を変更して
提示しています。

 
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