不動産用語としての「取引」とは、具体的にどのようなものかご存知ですか?それは、宅建業の免許を受けた宅建業者(不動産会社等)が宅建業法において監督される「取引」のことです。


宅建業における「取引」の種類


1.宅建業者が自ら当事者として売買・交換を行う

2.宅建業者が代理して売買・交換・貸借を行う

3.宅建業者が媒介して売買・交換・貸借を行う


1.は、宅建業者自身が契約の当事者になり、不動産を「売買」したり「交換」したりすることです。2.3.は、宅建業者が売主(貸主)と買主(借主)の間に入って「代理」や「媒介」という形でかかわります。一般的にいわれる「仲介」というのは「媒介」に該当するのです。

つまり、この「取引」を不特定多数に対して繰り返し行うためには宅建業の免許が必要になります。

なお、「代理」と「媒介」の違いは、「代理」の場合、宅建業者が依頼者(お客さん)の代わりに契約してくれます。一方、「媒介」の場合、単に売買(貸借)の相手方を紹介するだけで、契約するのは依頼者自身です。


特に注意が必要なのは、1.だけ「貸借」を行うというのがありません。宅建業者が「自ら貸借を行う」場合には、宅建業法の監督を受けないのです。たとえば、マンションの賃貸を行うのは、宅建業の免許を受けずに自由に行えるということになります。


具体例で説明すると


「自ら貸借を行う」というのは、小さなアパートも該当します。たとえば、家主さんが学生さんに部屋を貸すときに宅建業の免許が必要とすると、何かと手間なので免許を受けた限られた家主でないとアパートを提供できません。つまり、需要(アパートを探している学生さん)に対して供給(アパート)が少なくなるため家賃が高くなってしまうのです。


したがって、住宅などを必要とする人に物件を安く提供するためには「自ら貸借」を宅建業の「取引」にあたらないとしたほうが適正な家賃になります。

なお、宅建業の免許のない方が知人の「代理」や「媒介」を行われるケースが見受けられますが「貸借」の場合であっても「代理」や「媒介」を繰り返し行うことは、上記の2.3.に該当するため宅建業法違反になるので注意してくださいね。

 
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